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■勉強に充てた時間も労働時間と判断して労災認定

 
働き方改革関連法の施行を前にして
社内における勉強の取扱いを再検討
しておく必要があります。
 
 
 
労働基準監督署が労災を認定しないと
判断し、労働者災害補償保険審査官も
棄却をした事案について、
 
 
 
労働保険審査会が長時間労働が原因と
して労働基準監督署の決定を取り消し、
労災として認定した事案の報道が
ありました。
 
 
 
審査が慎重に行われることは良いことで
あり、労働基準監督署や労働者災害補償
保険審査官も非常に難しい判断を迫られる
ケースもあることから、
 
 
 
労働保険審査会が労災であると認定した
ことはその役目を果たした結果が認定
だったということだけです。
 
 
 
注目したいのは、労働保険審査会が
長時間労働が原因とした労働時間の中に
勉強に充てた時間を労働時間と認定した
ということです。
 
 
 

業務のために行った勉強はどちらにも転ぶ

 
業務のために行う勉強の時間は
労働時間ではないという考えが
多くの会社で採用されていました。
 
 
 
しかし平成29年1月20日に公表
された、
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」によりひとつの
基準が示されます。
 
 
 
参加することが業務上義務づけられている
研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により
業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間

と示されました。
 
 
 
裏を返せば、参加が任意であり、
会社の指示がない勉強の時間は
労働時間としなくても差し支えない
ということになりますが、
 
 
 
このラインが微妙なため判断が分かれるのです。
概して会社は労働時間ではないと
主張し、従業員は労働時間と考えて
いるのですね。
 
 
 
その勉強をするに至るちょっとした
一言が判定を左右することがあると
考えておく必要があるでしょう。
 
 
 

労働保険審査会はどういう基準で労働時間と判定したか

 
労働保険審査会は、書物やインターネット
によって必要な知識を身につけながら
業務を行っていた
という基準で
 
 
 
勉強に充てた時間を労働時間と判断
しました。
 
 
 
業務を進める上で必要な知識を身に
つけるための勉強時間は労働時間に
なり得ることを示しています。
 
 
 
これにより、安易に会社で勉強を
することを認めることがリスクを負う
という状態を招きます。
 
 
 
従業員がはっきりわかっていれば
トラブルになる確率はぐっと
低くなりますので取扱いのルールを
策定するなど対応を検討しましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月11日掲載-636)
 
※ 写真はイメージです