■36協定の休日労働「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」はどの時刻を書くか
36協定の休日労働に関する記載を
する部分で、
「労働させることができる法定休日に
おける始業及び終業の時刻」を記載
する部分があります。
協定届の右下部分(緑線で囲った部分)
です。
※ 写真は新様式です。
この時間は何を書くのかという
質問をよくいただきます。
記載のするのは実態として何時から何時までの間に従事するか
「労働させることができる法定休日に
おける始業及び終業の時刻」に記載を
するのは、
いわゆる会社の定時の時間では
ありません。
休日労働に従事する場合に従事が
想定される時間を書くことになります。
よって24時間対応が必要な
業種において、休日労働が
どこでも発生する可能性が
あるのであれば、
0時から24時(その他実態の事情があれば記載)ということも
あるでしょう。
お客様からご相談をいただく
中で、単純に定時を書いてある
ものが複数あり、
実態も定時で収まるようなもの
ではないことから、36協定違反に
気づかずに違反をしているという
ものがあります。
単純に幅広い時間を書いておくということではない
36協定違反とならないためには
ある程度余裕をもった休日労働に
関する時間を書いておく必要が
ありますが、
働き方改革を前に言えることは
じゃあとにかく長めに書いて置こう
ということではない
と考えてください。
従業員に周知をしなければいけない
ものですから、
従業員と話し合いをして
折り合いがついた時間を書く
ようにしましょう。
従業員は会社が協定書に違反を
していることをよくわかっていて
対応を見ている場合もありますよ。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月14日掲載-639)
※ 写真はイメージです