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■タイムカードを打刻した後で働いていたら注意をしなければならないということ

 
自宅で倒れて死亡をしたのは
長時間労働が原因だったとして
遺族が提訴した事案の報道が
ありました。
 
 
 
使用者側は労働時間について
「タイムカードの記録では過重労働
ではない」
とコメントしているようです。
 
 
 
労働基準監督署の調査においても
タイムカードは労働時間の根拠として
 
 
 
信頼性が高い資料として扱われる
ため、タイムカードを先に打刻させ、
その後も働かせていたということは
 
 
 
数年前まではよく耳にするトラブル
でした。
 
 
 

その他の証拠がタイムカードを裏付ける

 
最近はタイムカードを打刻させてから
その後も働かせるということは少なく
なってきました。
 
 
 
パソコンのログや防犯カメラの映像などが
証拠をして採用されるようになってきた

からです。
 
 
 
タイムカードの打刻が定時で
あってもパソコンのログと一致
しないのであれば、
 
 
 
なぜ一致しないのかの説明を
求められ、筋の通った説明が
できない場合は、
 
 
 
状況に応じて未払い賃金の
支払いを指導されてしまう
ことになります。
 
 
 

会社は「適正な勤怠管理を怠っていた」と提訴される

 
今回の事案に対する裁判所の
判断を待ちたいところですが、
 
 
 
実態と記録に乖離があると、
「適正な勤怠管理をしていない」
と言われてしまうのです。

 
 
 
これに対して「適正な勤怠管理を
していた」というためには、
その他の証拠を出すという
ことになりますが、
 
 
 
労働者側にもそれなりの根拠が
あって争うことになるケースが
多いため、
泥仕合になることもあります。
 
 
 
これには日常の小さな行動が
有効で、タイムカードを打刻して
から会社が働かせることは
言語道断ですが、
 
 
 
従業員の意思で働いていることが
わかったときは
注意をして即座に帰宅させる
こと
です。
 
 
 
そうでないと将来のリスクを
少しずつ積んでいることに
なってしまうのです。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月15日掲載-640)
 
※ 写真はイメージです