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■36協定が見えるところにないというツッコミからのトラブルが残念すぎる

 
36協定を従業員が認識していて
さらにその内容に興味があると
いうことは
 
 
 
就業規則などと比べると少なくて
これまでトラブルになることは
あまりありませんでした。
 
 
 
最近の違法な残業に関する報道や
働き方改革法の成立により
 
 
 
会社が長時間労働をさせている
ことは違法ではないのか??と
興味を持つ方が増えてきました。
 
 
 
長時間労働に興味を持つと必ず
就業規則とセットで36協定が
どうなっているかを知りたくなる
ということが出てきます。
 
 
 
その段階で36協定を確認したくても
見ることができないと分かり
会社が労働基準法違反となって
いるのではないか?と疑われる

ことが始まります。
 
 
 

36協定を周知していないことは労働基準法第106条違反

 
労働基準法において36協定は
周知をしなければならない
とされています。
 
 
 
では「周知」とは何かとなると
・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
・書面で交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
このような方法と用いること
をいいます。
 
 
 
労働基準法第106条違反を
指摘しても、
従業員には直接的なメリットが
少ないこともあってか
これまではあまり従業員から
指摘がある項目ではありませんでした。
 
 
 
ところが最近は自身のメリットや
重大な違反・軽微な違反に
かかわらず、
 
 
 
会社の不備は指摘をしたいと
考える従業員が増えていると
感じています。
 
 
 
労働基準法違反ということが
従業員から労働基準監督署に
申告されれば
 
 
 
労働基準監督署は法令違反と
なっているかその事実を確認
するために調査を行います。
 
 
 

日頃の労務管理に懸命に取り組んでいても違反は違反

 
日頃の労務管理に懸命に取り組んで
いても、周知をしていなければ
労働基準法違反です。
 
 
 
そこをきっかけに労働基準監督署の
調査を受けることがあるのは前述の
通りですが、
 
 
 
従業員が会社に対して不信感を抱き
あらゆることが気になり対立する

というところまで発展してしまう
ことがあるのが残念です。
 
 
 
36協定を見せて欲しいという要望は
必ず増える
ことから胸を張って
法令遵守としていると言える
ように周知をしていきましょう!
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月18日掲載-643)
 
※ 写真はイメージです