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■安全衛生推進者・衛生推進者の業務を知り適切な人材を選任しよう

 
労働基準監督署の調査では
労働基準法に関する調査だけ
ではなく
 
 
 
労働安全衛生法に関する調査も
行われます。
 
 
 
調査の対象となった事業所
所属する従業員が
10人以上50人未満の場合
 
 
 
多くの場合において
安全衛生推進者・衛生推進者の
選任に関する調査

があります。
 
 
 
事業所に所属する労働者が
10人以上50人未満の場合に
法令違反となりやすい事項
なので事前に整理しておきましょう。
 
 
 
選任しなければいけないにも
かかわらず、選任していないと
是正勧告を受けます。
 
 
 

業種により安全衛生推進者か衛生推進者か決まる

 
事業所に所属する労働者が
10人以上50人未満の場合に
安全衛生推進者か衛生推進者か
業種によりいずれかを選任します。
 
 
 
【安全衛生推進者の選任が必要な業種】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

【安全衛生推進者の選任が必要な業種】
上記以外の業種
 
 
 

業務の内容は多岐にわたる

 
安全衛生推進者・衛生推進者が
担当する業務は多岐にわたり
主に下記のものが上げられます。
 
 
 
【業務の内容】

 

    業務の内容
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 安全衛生教育に関すること
(5) 異常な事態における応急措置に関すること
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

 

担当者の氏名を事業場の従業員に周知しなければならない

 
安全衛生推進者・衛生推進者を
選任した場合は、
労働基準監督署に選任報告を
する義務はありませんが、
 
 
 
事業場の見やすい箇所に
氏名を掲示し、腕章や名札を
着用するなどの方法により
従業員に周知
が必要です。
 
 
 
選任をした後は、担当者に
業務を丸投げするのではなく、
事業場全体でバックアップが
できる環境を整えましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月19日掲載-645)
 
※ 写真はイメージです