052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■基本給が貸付金のトラブル~双方が細部まで確認をしないと泥仕合に発展~

 
基本給が実は貸付金であり
退職の際に返済ができていないと
会社から請求されているという
トラブルが発生しているとの
報道がありました。
 
 
 
保険業界に多いシステムの
ようですが、
立場は労働者ではなく個人事業主
であって
 
 
 
・紹介手数料
・システム利用料
・事務所維持管理費
なども徴収されていたとの
ことです。
 
 
 
お互いもしくはいずれか一方が
曖昧なままで契約をして
しまうと
 
 
 
待ち受けるのは泥仕合です。
 
 
 

業務委託契約であるならば双方で条件のすり合わせをして確認してから

 
会社は業務委託契約だと考えて
いても、当人は雇用契約と考えて
いることがそもそもの間違いの
始まりというケースが多いでしょう。
 
 
 
雇用契約ではなく業務委託契約で
あって、
業務委託契約とはどのようなものか
まで説明をしておくことが
良いでしょう。

 
 
 
雇用契約でしか働いたことが
ない人にとっては、業務委託契約が
わからない人も多いためです。
 
 
 
業務委託契約であることを双方が
認識したら、支払われる報酬から
何が徴収されるのかまで
 
 
 
それが貸付なら返済の手続きに
ついても加えて説明をし、
相手方が理解をしていないと
トラブルのもとです。
 
 
 

雇用契約と判断されれば有給休暇や残業代・社会保険等の争いも出てくるので要注意

 
業務委託契約に一切の不備がない
個人事業主であれば、
労働基準法や社会保険の適用に
ついて問題になることはない
でしょう。
 
 
 
一方で曖昧な内容であったり
実態が雇用契約と何ら変わらない
ものとなっていると
 
 
 
有給休暇や残業代・労災保険
雇用保険・社会保険の適用に
関しても争うことになるかも
しれません。
 
 
 
契約時の取り決めが非常に
重要になるため、双方に
曖昧なものがないように
運用をしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月26日掲載-651)
 
※ 写真はイメージです