■同一労働同一賃金の指針案が了承される
労働政策審議会の部会が
同一労働・同一賃金に
関する指針案を了承したと
報道がありました。
指針に法的な拘束力はない
とはいえ厚生労働省も
判例等を加味している
ことから
指針に沿った対応をしておく
ことがトラブル回避につながる
ことは間違いないでしょう。
トラブルは回避したいけれど
業界によっては頭の痛い
話ですね。。。
待遇に差を設けることが認められないとされるものを押さえる
指針では通勤手当や皆勤手当、
食事手当や出張旅費などが
正規と非正規で差を設ける
ことが認められないとしています。
気をつけなくてはならないのは
指針の例は一部を示しただけのもので
他の手当も対象になり得る
ということです。
正規と非正規の待遇に差がある
時には、指針が示す事項と
照らし合わせてどれくらいの
危険性があるのかを認識して
おきましょう。
同一でない限り100%安全という
ことはないので
必要以上に警戒するのではなく
従業員に説明をして納得を
得ることができるように
努めることが大切です。
合意なく待遇を引き下げるのは「望ましくない」という念押しあり
正規と非正規の待遇を同一に
する手法として、
低い方を高いものに合わせる手法と
高い方を低いものに合わせる手法が
あります。
トラブルに発展しやすいのは、
高い方を低いものに合わせる手法
ですね。
この手法について指針では直ちに
違法だという表現は使って
いませんが、
労使の合意なく待遇を引き下げることは望ましくない
と示しており、トラブルと
なった時にリスクがあると
警鐘と鳴らしています。
ちょっとした取り使いの違いで
有効・無効が分かれる繊細な
問題なので時間をかけて
会社の立ち位置を決めていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月27日掲載-652)
※ イラストはイメージです