■36協定を届出したら指導をされることがわかっているのに労働基準監督署に届出をするのは勇気がいる
私学の高校において
アンケートに答えた
高校のうち
4割が36協定を作成していない
との報道がありました。
アンケートに答えた高校の
うちの4割ですから
答えていない高校も含めたら
おそらく4割以上は作成を
していないということに
なるでしょう。
この作成をしていないという
結果・・・
知らなかったということでは
なく、
労働基準監督署に届出をできない
(届出をためらってしまう)という
学校もあるのではないかと
感じています。
36協定の内容が凄まじいものであれば労働基準監督署は調査を行う
公立の先生の残業時間が
かなりの時間になって
いることは日々報道されて
います。
私学の先生も同様だとする
ならば、
過労として労災認定される
レベルを恒常的に行っている
といえるでしょう。
そのような学校が法令遵守の
ために実態に即した36協定を
届出すれば、
労働基準監督署の調査が入る
と考えてしまうとためらう気持ちが
出ることも無理はありません。
36協定の内容が凄まじい
ものであれば、労働基準監督署は
調査に入ります。
過重労働で倒れる労働者を
出さないこと、
その責任を負うこととなる
使用者を出さないために
行政の責任を果たすという
意味もあるのですね。
労働基準監督署の指摘に対して改善をしていくことが大切
労働基準監督署が来るから
36協定をださないのは
本末転倒です。
気持ちは重々わかりますが、
臭いものに蓋をして逃げて
いても大きなリスクを背負う
だけです。
長時間労働を減らす具体的な
方策を実施し、少しでも結果を
出すことが大切であり、
きたる働き方改革関連法の
施行に向き合って36協定の
届出をし、
労働基準監督署の調査があり
指摘を受けたのであれば
その指摘に対してどう改善し
取り組むと表明できるかが
変化するポイントです。
筆者の感覚なので根拠を示す
ことはできませんが、
法令遵守のために実態を示し
届出等をしている事業所と
臭いものに蓋をして届出を
せず、逃げている事業所では
調査の質が違うのです。
思い切って法令遵守に舵を
きる決断をしませんか?
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月30日掲載-655)
※ 写真はイメージです