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■業務準委任契約を建前に実態が労働者派遣や労働者供給とならないようにしよう

 
システム開発業界には悩ましい
問題なのかもしれません。
これまで特に疑問を持つことなく
取引をしていたことが、
 
 
 
法令で制限等がされている
労働者派遣業や労働者供給事業に
該当してしまい
 
 
 
労働局から改善命令を受けるに
至るということがあります。
 
 
 
大阪労働局が派遣業を営む
事業主に対して、
業務改善命令をした事案の
報道がありました。
 
 
 

根拠となる契約は「準委任契約」としていた

 
一時的に人材を必要としている
会社に送り出すということは
おそらく様々な場面で見られる
のではないかと思います。
 
 
 
それは、派遣・請負・応援
手伝いなど様々な言葉で
称されるのですが、
 
 
 
労働局は、
実態がどうなっているか
ということで指導をします。
 
 
 
派遣業の許可がないなどの
理由から安易に労働者供給
事業の実態を有してしまうと
 
 
 
業務改善命令や社名の公表に
つながってしまいます

 
 
 

誰が雇用をしているのか?指揮命令者は誰なのか?

 
送り出しや受け入れをしている
労働者について、
 
 
 
誰が雇用をしている労働者か?
業務の指揮命令者は誰なのか?
その結果が法令に反するもの
ではないか?

を確認しておく必要があります。
 
 
 
大阪労働局が公表した資料を
みてもわかる通り、
建前と実態、指揮命令者が
記載されており、
 
 
 
その結果を踏まえて改善命令を行った
ということになります。
 
 
 
人の送り出し、受け入れには
十分注意をしましょう。
安易にはできない仕組みと
なっています。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月1日掲載-656)
 
※ 写真は公表された資料の一部です