052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■従業員が障がいを持つに至った場合の配置転換には十分な配慮が必要

 
従業員が不幸にも何らかの
要因により障がいを持つに
至ることが起こり得るわけ
ですが、
 
 
 
そのような事態になった時に
会社が人事権の裁量によって
配置転換を検討する必要が出て
くる場合があります。
 
 
 
障がいによってこれまでの
業務がままならないという
ような時ですね。
 
 
 
このような時にどのような
ことを検討すれば良いか
参考にしなくてはならない
事案の報道がありました。
 
 
 
視覚障がいを理由に学生に
教える業務から事務職に
配置転換命令を受けた准教授が
 
 
 
視覚障がいを理由とした
配置転換命令は、不当として
提訴したものです。
 
 
 

最高裁の判断は「配置転換命令は無効」

 
最高裁判所は、報道の事案に
ついて
「指導の機会を奪い、権利濫用」として無効
と判断をしました。
 
 
 
この前に行われている控訴審では
視覚障がいで生じる問題は
補佐員の補助で解決すべき

との判断を示しており、
 
 
 
従業員が障がいと持つに至った
ときの配置転換は、
補助があれば従前の業務が可能
であるかまで検討が必要
という
ことが導き出されます。
 
 
 

配置転換に際して従業員と面談をすることがお勧め

 
障がいを持つに至った従業員が
配置転換を望む場合もあります。
 
 
 
たとえ補佐員の補助で従前の業務が
できるような状況だとしても、
 
 
 
当該従業員が配置転換を望むので
あれば、会社の命令で転換を
しても問題ありません。
 
 
 
障がいに一定の理解を示した
上で、会社のできることを
検討し、
 
 
 
当人との面談を複数回実施して
お互いが納得できる着地点を
模索するようにしましょう。
 
 
 
配置転換について会社に裁量が
あるとしても、一方的なものは
トラブルになる可能性がある
ということです。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月3日掲載-658)
 
※ 写真はイメージです