■一括有期事業開始届の手続きと地域要件が廃止に
本日のブログは建設業以外の
皆さんにはまったく関係ない
お話です(笑)。
これまで一括有期事業開始届や
地域要件に悩まされてきた
実務担当者にとっては
ガッツポーズをしたくなる
ような改正と言えるかも
しれません。
平成31年4月1日以降は
一括有期事業開始届の手続きが
廃止され、
一括有期事業の地域要件の
廃止により、遠隔地で行われる
一括有期事業も一括が可能と
なります。
労災が発生した時には労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督署
一括有期事業に該当する工事で
労働災害が発生するとどこの
労働基準監督署が保険給付を行うか
わかりにくいですね。
労災保険の給付事務は、
労働保険料の納付事務を行う
事務所の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
各現場を管轄する労働基準監督署
ではないのでご注意ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月6日掲載-661)
※ 写真はリーフレットです