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■始末書の累積は従業員を追い込むものではなく会社の教育に関する努力を証明するもの

 
適応障害となったのは
パワーハラスメントと
長時間労働が原因として
従業員が提訴し
 
 
 
裁判所がパワハラ行為を認定し
会社に2000万円の支払いを命じた
事案の報道がありました。
 
 
 
かなり高額の賠償命令となった
この事案ですが、ひとつの行為に
留まらず、
 
 
 
様々な行為をパワハラとして
認定しています。
 
 
 

提訴したことを非難する手紙を送ったことは「違法な侮辱行為」と認定

 
会社が行った行為として
・達成困難な指示を受けた
・長時間上司に叱責された
・始末書が累積しているとして解雇をちらつかせた
・提訴したことを非難する文書を送った
が挙げられています。
 
 
 
達成困難な指示をしたことや
長時間上司に叱責されたという
行為は、パワハラと認定される
行為でよく見かけるものですが、
 
 
 
会社が提訴したことを非難する
文書を送ったことに対して
裁判所は、
 
 
 
「違法な侮辱行為」
会社にとって厳しい判断を
示しています。
 
 
 
従業員から提訴されることが
あっても、
手法に関係なく相手を非難する
ようなことは慎むべき
という
ことを示しています。
 
 
 
会社として言いたいことは
山ほどあるということも
きっとあるはずですが、
 
 
 
非難は避けて、正当な主張に
徹することですね。
そのためには会社が主張する
だけの努力をすることが必要

となります。
 
 
 

始末書が提出されたらどのように再発防止をするか会社が主体となって教育を行うこと

 
始末書が累積したことで解雇を
ちらつかせたことがパワハラに
あたると認定されていますが、
 
 
 
始末書が累積していることで
解雇が有効と判断される
要素となることもまた事実です。
 
 
 
しかし単純に始末書の数が増えた
ことがどうこうではなく、
どれだけ会社が教育の努力をしたか
が重要です。
 
 
 
始末書を出して従業員は反省をし、
会社は主体となって再発防止の
ための教育等を行うことが大切
であって
 
 
 
始末書は解雇をするための道具
ではないと捉えましょう。
従業員も会社にとっても省みて
同じ過ちを起こさないようにする
ためのものです。
 
 
 
ですから解雇をちらつかせる
ことに使ってしまうと、その
発言如何によっては、
 
 
 
パワハラと判断されても仕方が
ないのですね。
 
 
 
始末書が増えてきた従業員は
会社にも責任の一端があると
考えて、積極的な対策を打つ
ようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月8日掲載-663)
 
※ 写真はイメージです