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■業務委託先や下請の人材を直接雇用する場合には労働基準法や社会保険・雇用保険の適用を適正にすることを前提に進めよう

 
法令による制限や取引先が独自に
定めるルールによって
普段は外注先として仕事をともに
している人材を直接雇用しなくては
いけないことがあるようです。
 
 
 
何ら難しくないように感じる
のですが、ちょっと気を抜くと
違法な状態となっている点について
トラブルとなり揉める

ことになります。
 
 
 
直接雇用をして従業員とした
以上は労働者
であり、労働者に
保障される権利は当然発生します。
 
 
 

労働基準法の適用は当然のことと考えておかないとトラブルになる

 
普段は外注先として付き合って
いるため、労働時間や休日・休暇
残業というものを気にすることは
ないはずです。
 
 
 
ところが直接雇用をして従業員に
なれば、労働基準法の適用は
当然受けることになりますので
 
 
 
原則として1日8時間・1週40時間を
超えれば残業代の支給が必要ですし、
深夜の時間帯に勤務をすれば、
深夜割増賃金も必要となります。
 
 
 
自身に都合の良い何らかの目的を
達成するだけのために直接雇用を
すると思わぬトラブルになりかねません。
 
 
 
労働基準法は当然のこととして
直接雇用を決断しておくこと

良いでしょう。
 
 
 

意外にもめる??社会保険・雇用保険の適用

 
社会保険に入りたい・入りたくない
雇用保険に入りたい・入りたくない
 
 
 
会社は社会保険・雇用保険に
入れたくないであったり、逆に
入ってもらわないと困るなど
 
 
 
社会保険・雇用保険の適用が
意外になおざりにされやすい
印象があります。
 
 
 
社会保険・雇用保険の適用は
会社・直接雇用をする予定の
相手方の主観ではなく、
 
 
 
シンプルに
法令に照らして加入をしなければならないか
加入ができないかで判断すること

 
 
 
これがすべてです。それぞれの
思惑を無理強いしようとするから
トラブルが起こるのです。
 
 
 
いずれかの思惑を通したいという
時は、法令に沿ってどのように
すれば通るのかを検討して
 
 
 
法令違反がない状態にしてから
直接雇用をしましょう。
 
 
 
中部労務管理センターにも
ご相談をいただくことがありますが、
 
 
 
検討を重ねていくと、双方の思惑の
着地点が見つかってうまく適用が
できる選択肢が見つかるものです。
 
 
 
一時的なこととして適当な扱いを
しないこと
がトラブル回避に
つながりますので
 
 
 
双方で話し合いを重ねてから実施を
しましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月10日掲載-665)
 
※ 写真はイメージです