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■出向で利益を出すと法令違反となることがあるので実費請求(負担)に徹する

 
自社の従業員を他社に出向に
出すことによって他社から
支払ってもらう出向手数料に
利益を乗せてしまうと
 
 
 
労働者派遣法・職業安定法に
違反する可能性があり、
労働局から指導を受けることにつながります。
 
 
 
人材を他社に送り出して
利益を得るということは
労働者派遣に該当するものが多く
 
 
 
労働者派遣であれば
厚生労働大臣の許可が必要
なため、
 
 
 
知ってか知らずか出向手数料に
利益を上乗せしているケースを
見ることがありますが、
 
 
 
違法な状態が気づかれて
いないだけ
なので早急に
改善をしましょう。
 
 
 

利益を出していると判断されないために

 
出向により出向元と出向先の
それぞれが利益を出していると
判断されないためには
 
 
 
実費負担に徹することです。
 
 
 
例えば出向元が出向者に
対して30万円の給与を
支払っているのであれば、
 
 
 

 

 項目  支払額(=請求額)
給与総額 300,000円
健康保険料(協会けんぽ愛知県) 14,850円
介護保険料(協会けんぽ) 2,355円
厚生年金保険料 27,450円
子ども子育て拠出金 870円
雇用保険料 1,800円
退職金掛金 10,000円
請求額合計 357,325円

 
※ 標準報酬月額:300(千円):料率は平成30年12月現在のもの
※ 退職金は中小企業退職金共済を10,000円掛けていることを前提に計上
 
 
 
この点までにしておけば
利益を乗せているという
ことにはならないでしょう。
 
 
 
欠勤や有給休暇が絡むことも
あるので各月の状況を加味して
実費負担に徹することが
ポイント
です。
 
 
 

労災保険の適用は原則として出向先にて適用

 
労災保険については、
原則として出向先にて適用
となるため、
 
 
 
出向先は出向元から給与額や
賞与額を聞いて労働保険料の
申告の際に加算をして納付します。
 
 
 
出向元が出向先に請求をする
ものではないので注意をしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月11日掲載-666)
 
※ 写真はイメージです