■出向で利益を出すと法令違反となることがあるので実費請求(負担)に徹する
自社の従業員を他社に出向に
出すことによって他社から
支払ってもらう出向手数料に
利益を乗せてしまうと
労働者派遣法・職業安定法に
違反する可能性があり、
労働局から指導を受けることにつながります。
人材を他社に送り出して
利益を得るということは
労働者派遣に該当するものが多く
労働者派遣であれば
厚生労働大臣の許可が必要
なため、
知ってか知らずか出向手数料に
利益を上乗せしているケースを
見ることがありますが、
違法な状態が気づかれて
いないだけなので早急に
改善をしましょう。
利益を出していると判断されないために
出向により出向元と出向先の
それぞれが利益を出していると
判断されないためには
実費負担に徹することです。
例えば出向元が出向者に
対して30万円の給与を
支払っているのであれば、
項目 | 支払額(=請求額) |
---|---|
給与総額 | 300,000円 |
健康保険料(協会けんぽ愛知県) | 14,850円 |
介護保険料(協会けんぽ) | 2,355円 |
厚生年金保険料 | 27,450円 |
子ども子育て拠出金 | 870円 |
雇用保険料 | 1,800円 |
退職金掛金 | 10,000円 |
請求額合計 | 357,325円 |
※ 標準報酬月額:300(千円):料率は平成30年12月現在のもの
※ 退職金は中小企業退職金共済を10,000円掛けていることを前提に計上
この点までにしておけば
利益を乗せているという
ことにはならないでしょう。
欠勤や有給休暇が絡むことも
あるので各月の状況を加味して
実費負担に徹することが
ポイントです。
労災保険の適用は原則として出向先にて適用
労災保険については、
原則として出向先にて適用
となるため、
出向先は出向元から給与額や
賞与額を聞いて労働保険料の
申告の際に加算をして納付します。
出向元が出向先に請求をする
ものではないので注意をしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月11日掲載-666)
※ 写真はイメージです