■長時間労働の時に会社に課される注意義務とは
適応障害となって自殺をした
のは長時間労働が原因として
遺族が損害賠償を求めた事案の
判決に関する報道がありました。
賠償を命じた総額は
約4,000万円です。
長時間労働が常態化する会社には
それなりの事情があることが
多いのですが、
従業員との間に歪みが生じると
今回の事案のような結果に至って
しまいます。
28歳という未来ある若者が命を
絶つしか選択肢がなかったのかと
思うと胸が痛みますね。
会社としては、発注者との間に
挟まれて苦しいときもあるで
しょうが、
今回の事案のような自体を招くと
後悔先に立たずで取り返しが
つきません。
長時間労働の時に会社に課される注意義務とは
今回の事案において、裁判所は
会社の注意義務違反を指摘して
います。
注意義務というのはシンプルに
・時間外労働を制限する
・定期的に休日を取得させる
これらの具体的な措置により
業務の負担を軽減するという
ことです。
「それができるなら苦労しない」
という声が起こることがありますが、
実際に従業員が過労で亡くなると
こうすれば軽減できたという
アイデアが出てくるものです。
時には納期の先送りなど大きな
決断が必要な時もあるでしょうが、
取り返しのつかないことが
起こってからでは遅いことを
肝に銘じて、長時間労働の
具体的措置を講じていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月13日掲載-668)
※ 写真はイメージです