■正社員と契約社員の手当格差について不合理な格差を判断される場合は同額の支払いが必要と高等裁判所が判断
日本郵政で契約社員の従業員が
正社員との手当の支給に格差が
あることは不合理として提訴して
いた控訴審の判決に関する
報道がありました。
結論は、
一部の手当を不合理と判断し
加えて正社員と同額を支払うべき
と判断しました。
手当の性質や要件は会社ごとで
異なることから、同じように
何もかもが適用されるという
ことではありませんが、
使用者にとっては今後の
対策が必要でかつ慎重な検討を
求められることになります。
不合理と判断されたのは「住宅手当」と「年末年始勤務手当」
高等裁判所が正社員と契約社員の
格差が不合理と判断した手当は
「住宅手当」
「年末年始勤務手当」
のふたつです。
一審の東京地裁は、
「契約社員への支払いは
正社員の6~8割が相当」
と判断をしていましたが、
東京高裁は、
「住宅に要する費用は正社員も
契約社員も変わらない」として
同額を支払いが必要と判断しました。
非正規社員が多い会社は
特に自社の方針を早急に
検討する必要があります。
使用者にとって胸をなでおろすことができたのは賞与について
使用者にとって胸をなでおろす
ことができたのは
賞与の支給額の格差についてです。
正社員と契約社員の賞与の
支給額に格差があることを
不合理とは判断しませんでした。
もちろん手当と同様で
すべての会社に当てはまるもの
ではありませんが、
賞与の格差が不合理ではないと
いう判断もあるということが
わかっているだけで
取り組みの優先順位がはっきり
するので重圧から少し解放され
ますね。
原告側は控訴をする方針の
ようなので最高裁の判断に
注目をしましょう。
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