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■採用内定の決定と通知は慎重に~その日に取り消したケースが不当労働行為と認定~

 
応募をしてきた人材の採用の
是非が満場一致で決まるような
ケースであれば良いのですが、
 
 
 
採用しようか、不採用にしようか
気持ちは半々ということも
あるのではないでしょうか?
 
 
 
もうとにかく慎重に進める
しかない
というものですが、
 
 
 
採用と言ったのに後から不採用と
いうことは簡単にはいかない
ということを示す報道がありました。
 
 
 

採用すると通知をした以上はその日に取り消しをしても不当労働行為

 
期間雇用社員として採用する
ことを通知した日に
採用を取り消したことは
 
 
 
不当労働行為にあたる
と大阪府の労働委員会が判断を
しました。
 
 
 
判断をした結果、
採用取り消し以降の期間の
給与支払いを命じる
ということに
つながります。
 
 
 
採用通知に喜んだのもつかの間
不採用となった応募者の気持ちも
理解できますが、
 
 
 
現実に労働がない状態で給与の
支払い命じられる使用者も
辛いところです。
 
 
 

採用を通知する前に最終的な検討を

 
防ぐ手段は、とにかく慎重に
採用を通知することですが、
 
 
 
担当者1人に丸投げをして
まかせきりという状態に
なると
 
 
 
採用までのプロセスが
おろそかになりがちなので
複数が関与することがお勧めです。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月19日掲載-674)
 
※ 写真はイメージです