■宿直勤務中に診療などの通常業務を行った場合は宿日直手当とは別に時間外手当が必要と労働基準監督署が判断
医療機関に限ったことではなく
宿直を業務がある会社にも
共通することですが、
夜間等の勤務に対して
宿直手当を支給した場合は
その手当で何もかもぶっ込みで
完結させているという
ケースがあるかもしれません。
宿直勤務中に診療などの
通常業務を行った場合は
宿日直手当とは別に
時間外手当が必要と
労働基準監督署が判断して
医療機関を指導した事案の
報道がありました。
宿日直手当の性質や意味合いは
各事業所で異なることから
すべてがそうだということ
ではないのですが、
似たりよったりのケースが
多いことから参考になる
事案です。
宿日直手当がご苦労様の意味合いであれば時間外手当が別途必要
宿直は体力的負担・精神的
負担が大きいことから
これに対する手当として
支給していることはある
でしょう。
これは何時間何分の時間外勤務に
対する時間外手当として支給を
しているわけではないので
時間外労働をした場合には
宿日直手当の支給にかかわらず
別途、時間外手当の支給が
必要となります。
遅延損害金の支払いが必要となる場合も
詳しい経緯は報道に書かれて
いないことからわかりませんが、
指導を受けた医療機関は、
未払いとなっていた時間外手当に
加えて、
遅延損害金も支払うことを決めた
ようです。
未払い賃金が発覚した場合には
遅延損害金が話題に上がることも
あることから
本来支払うべき残業代だけでは
済まないこともあるため
未払いがないか検証は積極的に
行っていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月20日掲載-675)
※ 写真はイメージです