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■高等裁判所への差し戻し審により「皆勤手当」を正社員と有期契約社員とで差をつけることは不合理と判断

 
最高裁判所が差し戻しをした
のだから結果は分かっていた
と言われればそこまでですが、
 
 
 
淡い期待を抱いていたものの
高等裁判所の判断は「不合理」
でした。
 
 
 
契約社員と正社員で業務が
同じであるにもかかわらず、
 
 
 
正社員には手当が支給されて
契約社員には支給されないことは
違法だと提訴し、
 
 
 
「無事故手当」「作業手当」「給食手当」
「通勤手当」については違法と判断
されており、

 
 
 
今回の差し戻し控訴審で
「皆勤手当」が加わりました。

 
 
 

名称に捕らわれず手当の性質に注目を

 
例えば同じ「作業手当」という
名称であってもその要件や性質は
会社ごとで様々です。
 
 
 
今回の事案の会社における
「作業手当」が違法と判断された
から、
 
 
 
日本全国の会社の「作業手当」が
違法というわけではありません

 
 
 
一方で今回の事案の会社における
「作業手当」と同じ性質の手当を
支給している会社は、別の名称で
あっても不合理と判断される可能性は
高い
といえます。
 
 
 
正社員と非正規従業員の格差は
手当の名称は参考になるものの
名称だけで判断するのはやめて
おきましょう。
 
 
 

通勤手当の格差はすべての裁判所が不合理と判断している

 
今回の事案において、
通勤手当だけはすべての裁判所が
格差は不合理と判断
しています。
 
 
 
通勤手当は、支給する性質にブレが
少ない手当だと思いますので
多くの会社で参考になるはずです。
 
 
 
通勤手当で差を設けることは
避けるべき
です。
 
 
 
もちろんそれ以外の手当も
不合理と判断されているため
参考にしなくてはいけないの
ですが、
 
 
 
通勤手当で正社員と非正規社員で
差がある場合は、よく検討をして
対策を打つようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月23日掲載-678)
 
※ 写真はイメージです