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■時間外労働の上限規制の適用に関する「中小企業」を判断するための「常時使用する労働者」とは

使用する労働者」とは
 
時間外労働の上限規制は、
2019年4月1日から施行されますが、
中小企業については、2020年
4月1日からと猶予が設けられて
います。

 
 
 
その判断は、
(1)資本金の額または出資の総額
(2)常時使用する労働者の数
このいずれかの基準を満たす場合は
「中小企業」とされます。
業種ごとの金額や人数は下記の通りです。
 
 
 

 

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

 
 
 
 
こうなってくると資本金の額等は
すでにわかっていることから
「常時使用する労働者数」が気になる
会社も多いことでしょう

 
 
 

都合の良い解釈はただリスクを負う選択をしただけ

 
中小企業に該当すれば1年間の
猶予があることから
中小企業に該当するように
 
 
 
常時使用する労働者の人数を
会社にとって都合よく解釈
したくなる気持ちも出てくる
かもしれません。
 
 
 
会社に都合が良いだけの解釈は
ただリスクを負う選択をしただけ

のことです。
 
 
 
常時使用する労働者の数は、
厳しい基準をもって
判断をしましょう。
 
 
 

パート・アルバイトも継続して雇用している場合は人数に含める

 
都合の良い解釈になりがちなのは
パートやアルバイト=すべて臨時
と考えてしまうこと
です。
 
 
 
例えば、6ヶ月の有期雇用で
契約の更新に関する事項に
「更新することがあり得る」と
している場合は、
常時使用する労働者数に含む
ようにしましょう。
 
 
 
繁忙な時期に2週間だけ(更新なし)
来ているアルバイトのような場合は
常時使用する労働者数に入れる
必要はありません。
 
 
 
蓋を開けて精査をしたら
中小企業ではなかったとなると
大きな問題
ですから、
 
 
 
複数の目線で厳しく判定をして
おくことをお勧めします。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月26日掲載-681)
 
※ 写真はイメージです