■時間外労働の上限規制の適用に関する「中小企業」を判断するための「常時使用する労働者」とは
使用する労働者」とは
時間外労働の上限規制は、
2019年4月1日から施行されますが、
中小企業については、2020年
4月1日からと猶予が設けられて
います。
その判断は、
(1)資本金の額または出資の総額
(2)常時使用する労働者の数
このいずれかの基準を満たす場合は
「中小企業」とされます。
業種ごとの金額や人数は下記の通りです。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
こうなってくると資本金の額等は
すでにわかっていることから
「常時使用する労働者数」が気になる
会社も多いことでしょう。
都合の良い解釈はただリスクを負う選択をしただけ
中小企業に該当すれば1年間の
猶予があることから
中小企業に該当するように
常時使用する労働者の人数を
会社にとって都合よく解釈
したくなる気持ちも出てくる
かもしれません。
会社に都合が良いだけの解釈は
ただリスクを負う選択をしただけ
のことです。
常時使用する労働者の数は、
厳しい基準をもって
判断をしましょう。
パート・アルバイトも継続して雇用している場合は人数に含める
都合の良い解釈になりがちなのは
パートやアルバイト=すべて臨時
と考えてしまうことです。
例えば、6ヶ月の有期雇用で
契約の更新に関する事項に
「更新することがあり得る」と
している場合は、
常時使用する労働者数に含む
ようにしましょう。
繁忙な時期に2週間だけ(更新なし)
来ているアルバイトのような場合は
常時使用する労働者数に入れる
必要はありません。
蓋を開けて精査をしたら
中小企業ではなかったとなると
大きな問題ですから、
複数の目線で厳しく判定をして
おくことをお勧めします。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月26日掲載-681)
※ 写真はイメージです