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■有給休暇の義務化の細かい注意点を押さえよう~半日単位・時間単位・従業員が取らないとき・拒否したとき・育児休業から復帰したとき~

 
有給休暇の義務化に関する
細かい部分をまとめた
パンフレットが公表されました。
 
 
 
これはどうなるのだろう?と
議論のあった部分についても
一部回答が出ています。
 
 
 
実務的に特に注意をしておきたい
項目をピックアップして本日の
ブログでご紹介していきます。
 
 
 

半日単位と時間単位の有給休暇を取得したときは義務化の5日にカウントされるか

 
年次有給休暇は1日単位で取得を
することが原則ですが、
会社によっては半日単位や時間単位の
有給休暇を採用している場合も
あるでしょう。
 
 
 
半日単位・時間単位の有給休暇が
義務化の5日にカウントされるか
気になるところですが、
 
 
 
半日単位=1回あたり0.5日とカウント
時間単位=義務化の5日には一切カウントされない
とされています。
 
 
 
仮に時間単位で5日分を取得して
いても義務化の部分では0日と
なってしまうので注意しましょう。
 
 
 

従業員が指定をしても取得しない・拒否をした場合は・・・

 
有給休暇を取得する日を指定して
従業員が休んでいると思っていたら
結果は休んでいなかったという
ことがあった場合は、
 
 
 
会社が労働基準法違反を問われ
労働基準監督署から是正勧告を
受ける
ことになります。
 
 
 
「休みなさい」と言っただけでは
ダメで実際に休むという実績が必要

ということになります。
 
 
 
これは従業員が拒否をした場合も
同じことで、従業員の意思で休んで
いないから良いということでは
ありませんから注意が必要です。
 
 
 

育児休業から復帰をした場合にはどこから5日となるのか??

 
育児休業から復帰をした従業員が
いる場合に、義務となる5日を
どうするかという問題が出てきます。
 
 
 
原則として、復帰をした日から
付与日から1年となる日までの
間に5日(取得の実績があればそれを
差し引いた日数)を取得させる

ことになります。
 
 
 
例外は、取得させるための残りの
期間(労働日)が取得をさせなくては
いけない日数より少ない場合は、
物理的に可能な日数を取得させる
ことで労働基準法違反とはなりません。
 
 
 
育児休業の取得者に対しては、
長期になることからどのように
取得をさせるかより緻密な
管理が必要となります。
 
 
 
すべての従業員が定められた
期間内に取得ができるように
管理していきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月27日掲載-682)
 
※ 写真はパンフレットからピックアップしたものです