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■固定残業はどんぶり勘定で支給をしないようにしよう~知らない・聞いていないの状態にしないためにどうするか~

 
体調を崩して働けなくなったのは
長時間労働が原因であるとして
会社を提訴した事案の報道が
ありました。
 
 
 
長時間労働を原因とした体調不良に
関する提訴は珍しいことでは
なくなりましたが、
 
 
 
今回の事案では、会社が支給をしていた
とする固定残業について異議を
唱える
ことがついています。
 
 
 
固定残業のトラブルによくある
話ですが、
「固定残業に関する手当とは聞いていない」
「何時間分がついているかもわからない」
「何時間残業をしても固定残業しか支給されない」
 
 
 
従業員から会社の説明不足や
法令違反の指摘があると
次々と固定残業に対する
不備が明るみに出るケースも
少なくありません。
 
 
 
原因の多くは、
会社が残業代の支払いを曖昧にして
あわよくば支払わないようにしたいと
いう目論見があるから
です。
 
 
 
曖昧にしていて泥沼化したものが
今回の報道のような事案となるの
ですね。
 
 
 

知らない・聞いていないと従業員に言わせないようにすること

 
会社もどこかしらで曖昧にしたい
という思いもあるからか、
雇用契約書や労働条件通知書により
固定残業の存在を明確に通知して
いないケースが見受けられます。
 
 
 
この段階ですでに自らリスクを
背負いにいっている状況だと
考えてください。
 
 
 
固定残業に関する裁判事例は
様々なものがありますが、
ひとつの判決が必ずしも
自社の正当性を示すものには
ならない
ため、
 
 
 
労働基準法に定められている
労働条件の通知を
わかりやすく・入念に書面で示す
ことが
 
 
 
従業員に知らない・聞いていないと
言わせないための最善策です。
 
 
 

ざっくりとした固定残業は絶対にしないこと

 
報道の事例では、基本給が約20万
固定残業が約10万円の合計約30万
というざっくりしたものになって
いたようです。
 
 
 
固定残業ではなく、やった分だけ残業代が
支払われる一般的なものでは、
数字が丸く収まることは稀なはず
です。
 
 
 
法令に沿った計算方法で1円単位
まで計算をして、時間数とともに
明示すること
がお勧めです。
 
 
 

約束を超えた分は追加で支払うこと

 
例えば固定残業を40時間分として
約束したのであれば、41時間の
残業をしたら追加で1時間分を
支払うことが必要です。
 
 
 
これをしていないからごまかし
ていると判断されてしまうことが
ある
ため、
 
 
 
変な目論見がないと言うためにも
必ず追加で支給をするように
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■雇用契約書または労働条件通知書で固定残業であることを明示する
■固定残業が何時間分でいくらなのか明示する(金額は1円単位で!)
■固定残業の計算式を明示する
■約束した固定残業時間数を超えた場合は追加で残業代を支給する

 
 
 

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