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■いよいよここまできた「社会保険の加入」が融資の条件に

 
法人格のある企業や一部の
業種を除いて社会保険の
対象となる従業員が5人以上
いる個人事業主は、
 
 
 
社会保険の適用が義務
となっていますが、
まだまだ適用されていない会社が
多いようですね。
 
 
 
厚生労働省の調査では
約42万社が加入逃れをしている
と推計されているようです。
 
 
 
社会保険料の負担は非常に
大きく、事業主がどれだけ
負担をしている従業員も
少ないでしょうから
 
 
 
入りたくない気持ちは理解
できないことはありません。
でもその考えは自身の経営の都合
だけを考えた目先の負担を
気にしているだけ
であって
 
 
 
社会保険は要件を満たせば
義務であり、

従業員の働きやすい環境作りや
自身がその後に負うリスクが
加味されていないのではないか?
と問うておくべきでしょう。
 
 
 

徐々に詰め寄る「社会保険の加入」が条件

 
社会保険に加入をしていない
ことで、仕事を断られたり、
ハローワークで求人ができなかったり、
助成金が受けられないなど
 
 
 
法令で義務とされている場合に
ペナルティとも取れる措置が
適用されることも少なくありません。
 
 
 
これに加えて政策金融公庫や
沖縄金融公庫では、
社会保険にない加入をして
いなければ
融資が受けられないようになる
ことが報道されています。
 
 
 
日本年金機構から適用勧奨に
関する書面が届いている会社も
多いことでしょう。
 
 
 
どこかで決意をして加入の
手続きをしましょう。
中部労務管理センターでは
手続きのお手伝いもしています。
 
 
 

「社長が加入していなかったせいで年金が低い」と言われたらどうする?

 
従業員から社長が社会保険に
加入をしてくれなかった期間が
あるから、
 
 
 
自身が受給する時期を前に金額を
見たら少なくて愕然としたと
従業員から指摘を受けたら
どう返答しますか?
 
 
 
「そんなこと知らない」では
済まされないことになりかねない
事態です。
 
 
 
そこまで考えておかないといけない
社会保険の未加入は根深い
問題です。
 
 

本日のブログのポイント
■社会保険の適用は法人格を有する企業は社長1名でも「義務」
■個人事業主の場合は、一定の業種を除いて社会保険の対象となる従業員が5人以上いれば「義務」
■加入を見送っていたことで思わぬリスクを背負うことも

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月29日掲載-684)
 
※ 写真はイメージです