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■従業員の労働時間に関する判断材料(根拠)を持ち合わせていないと会社は後手に回ることになる

 
うつ病になって自殺をしたのは
長時間労働と業務量の増加が
原因として遺族が提訴した
事案の報道がありました。
 
 
 
会社のコメントは、
「長時間労働と死亡の関係を会社
として判断する十分な根拠を
持ち合わせていない」としています。
 
 
 
今回の事案の会社に限ったことでは
なく、一定以上の役職者については
労働時間を把握していないという
危険な状態
になっている会社は
少なくないのではないでしょうか。
 
 
 
そこには各社それぞれの意図があって
そのような状況で運用されている
のでしょうが、
 
 
 
いざトラブルがあった時には
「判断材料(または根拠)がない」
という事態を招いてしまいます。
 
 
 

本人や家族が労働時間を記録している

 
今回の事案もそうですが、家族が
8年間で8,000時間の残業時間と
申し立てをしています。
 
 
 
80時間を超えた月数が合計で
56ヶ月に達したという具体的な
数字も出されているようなので
 
 
 
会社は後手に回ってこの数字に
対する対応をすることになります。
 
 
 
従業員自身が手帳に労働時間に
関する詳細を記録していたり、
 
 
 
帰宅する際に常にメールや
SNSのメッセージで帰宅の
連絡を送っていれば、家族も
一定の根拠を持っていると
いうことになります。
 
 
 
会社以上に労働時間の実態を
把握していることもある
と考えて
おきましょう。
 
 
 

労働時間に関する記録を持たないことが違法となる

 
2019年4月からは労働基準法に
おける管理監督職であったと
しても
 
 
 
労働時間の状況の把握は会社の義務
となります。
 
 
 
労働時間に関する判断基準(または
根拠)が「ない」とは言えない時代を
迎えることになります。
 
 
 
こうなってくると
その日に必ずしもやらなくて
良い残業はさせずに帰宅させる

ということが日常の労務管理の
ポイントになるので
 
 
 
2019年は労働時間管理に
関する意識を変えましょう。
 
 
 

会社は会社の主張ができる根拠を揃えておくこと

 
今回の報道のケースがそうだと
言っているわけではありません。
 
 
 
家族が持っている労働時間の
情報が必ずしもすべて残業に
よる労働時間で帰宅が遅い
ということである場合も
あります。
 
 
 
同僚や友人と食事をしたり
趣味の時間を過ごしてから
帰宅しているということも
あるでしょう。
 
 
 
そういうこともあるので
会社は会社の主張ができる
労働時間の根拠を持つこと

が重要です。
 
 
 
後手に回ることがないように
日常の管理を怠らないように
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■2019年4月からは労働時間の状況の把握は会社の義務となる
■労働基準法における管理監督職についても労働時間の状況の把握は必要

 
 
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※ イラストはイメージです