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■労働者派遣の場合については、派遣元が中小企業であっても派遣先が大企業の場合は2019年4月以降に上限規制が適用される

 
2019年4月から施行される
働き方改革の残業規制において
労働者派遣の派遣元・派遣先は
注意するべき事項があります。
 
 
 
原則としては、残業時間の上限規制が
適用されるのは、

大企業・・・2019年4月以降
中小企業・・・2020年4月以降

ですが、
 
 
 
労働者派遣の場合については、
派遣元が中小企業であっても
派遣先が大企業の場合は、
2019年4月以降に上限規制が
適用される
ことになります。
 
 
 
中小企業に該当する派遣元は
派遣先が大企業であるスタッフと
派遣先が中小企業であるスタッフを
管理しておく必要があります。
 
 
 

36協定で定めた上限を超えて労働をさせた場合は派遣先が「労働基準法違反」

 
派遣元が派遣先に対して明示を
しておく必要があるのは、
派遣元の36協定が何時間まで
法定労働時間を超える残業を
することができるか
ということです。
 
 
 
36協定で定めた上限を超えて労働を
させた場合は派遣先が労働基準法違反
となるため、
 
 
 
派遣元としては、明示とともに
派遣先に対して遵守を依頼して
おくと良いでしょう。
 
 
 
派遣先に対して労働基準法違反が
指摘されると派遣元もトラブルに
巻き込まれかねません。
 
 
 

派遣先の業務内容が適用猶予に該当するのであれば2024年4月以降に上限規制が適用となる

 
派遣先の業務内容が建設業など
適用猶予に該当するものであれば
猶予の時期に合わせて
2024年4月以降に上限規制が
適用される
ことになります。
 
 
 
5年というのはあっという間に
過ぎてしまいますから、
なるべく将来の36協定を見越した
数字を意識して動くようにしておく
と良いでしょう。
 
 
 

残業時間が少なければ手続きだけしっかりとしておくこと

 
派遣元としては、当該スタッフの
残業時間数が上限規制に迫るほどの
時間数がないのであれば
それほど心配をする必要はありません。
 
 
 
36協定の内容と実態を把握して
どのようなケースでも対応が
できるように手続きや適用の
運用だけしっかりできるように
しておくことです。
 
 
 
派遣先の従業員が上限規制に
抵触する状態になってくると
派遣スタッフに負荷がかかる
状況も出てくるでしょう。
 
 
 
その状況になって、36協定の
上限を超えてしまうと
違反の責任は派遣先ですから、
 
 
 
派遣先の36協定の運用状況も
聞き取りをしながら
派遣元の36協定の締結時間を
検討することをお勧めします。
 
 

本日のブログのポイント
■派遣社員は派遣先が大企業の場合は2019年4月以降に上限規制が適用
■派遣先の業務内容が適用猶予事業に該当する場合は2019年4月以降に上限規制が適用

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月31日掲載-686)
 
※ 写真はイメージです