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■長時間の移動時間をともなう出張について「労働時間ではないか?」と指摘をされるトラブルが増えていく

 
働き方改革が本格的に始まって
くると、
曖昧になっている時間について
疑問を呈す声が上がってくる

ことが想定されます。
 
 
 
代表例のひとつとして
「朝早くから新幹線に乗って・・・」
「朝早くから高速道路で現場に向かって・・・」
 
 
 
この移動時間って労働時間じゃないの??
です。
 
 
 
残業規制により時間管理が
厳しくなる会社が増えて
いくでしょうが、
 
 
 
その中でそもそも「労働時間」
とは?ということを検討する
必要がある時間も出てくること
でしょう。
 
 
 

「移動時間=労働時間ではない」の図式ではない

 
一言で移動時間と言っても
様々なパターンの移動がある
はずです。
 
 
 
移動時間というものが一律で
労働時間ではないとか
労働時間であるとか
決まっている訳ではありません。
 
 
 
実務的な取扱いを見ていると
移動時間を労働時間として
いないことが多い印象がありますが、
 
 
 
ひとつの会社の中でも
労働時間となる移動時間と
労働時間とならない移動時間が
混在している会社もある
ことでしょう。
 
 
 
働き方改革が進むにつれて
曖昧なままにしておくことは
リスクとなる
と考えて
 
 
 
自社の移動時間について
どのように取扱いをするのか
見直しをしていきましょう。
 
 
 

従業員の不満を解消することもお忘れなく

 
移動時間を労働時間とするか
どうかは非常に繊細な課題です。
 
 
 
移動時間が労働時間ではない
なら、朝早く出張に向かうなど
やりたくないという不満が
出てきている会社もあります。
 
 
 
移動時間が労働時間かどうか
泥沼の争いになる前に
 
 
 
事前に防ぐことができる場面が
あった
ということも
少なくありません。
 
 
 
従業員の不満をどのように
解消するか?その施策については
寄り添う形で従業員の不満解消に
踏み込んだものにしていくと
良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■自社の移動時間の実態を厳しい視点で見直そう

 
 
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