■裁量労働制違法な適用で基準を超えると社名公表へ
よほど裁量労働制の適用に
ついて、問題があると考えて
いるのでしょう。
厚生労働省が裁量労働制を
font style=”background-color:#FFFF00″>違法に適用した企業の社名を
公表する制度を新設する方針を
固めたとの報道がありました。
野村不動産に対して社名を
公表して、疑念を持たれた
ことが背景にあるようですが、
労働局長がこの事案について
不適切なコメントをした
ことが物議をかもしたりと
いろいろなものを引き起こした
社名公表でした。
社名公表には一定の抑止効果が
あることから裁量労働制の適用
についても
明確な基準を示して公表に
ふみきるようにしたようです。
基準のポイントは「3分の2」と「そのうちの半数以上」
報道によると従業員の3分の2以上が
制度対象外の仕事をしており、さらに
そのうち半数以上が違法な残業を
させられている場合などに企業名が
公表されるとしています。
つまり厚生労働省は
■制度対象外の仕事をしている会社がある
■違法な裁量労働制には違法な残業が併存する
と考えているということです。
公表基準は早々に運用される見込み
公表の基準は早々に運用される
見込みです。
裁量労働制の適用をしている
会社は、
すぐに運用の再確認をしておく
ようにしましょう。
裁量労働制を使って残業代を
支給しないという隠れた意図が
あると危険ですから
労働基準監督署の指導を受ける
前に自社で改善を図るように
しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月7日掲載-693)
※ イラストはイメージです