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■裁量労働制違法な適用で基準を超えると社名公表へ

 
よほど裁量労働制の適用に
ついて、問題があると考えて
いるのでしょう。
 
 
 
厚生労働省が裁量労働制を
font style=”background-color:#FFFF00″>違法に適用した企業の社名を
公表する
制度を新設する方針を
固めたとの報道がありました。
 
 
 
野村不動産に対して社名を
公表して、疑念を持たれた
ことが背景にあるようですが、
 
 
 
労働局長がこの事案について
不適切なコメントをした
ことが物議をかもしたりと
 
 
 
いろいろなものを引き起こした
社名公表でした。
 
 
 
社名公表には一定の抑止効果が
あることから裁量労働制の適用
についても
 
 
 
明確な基準を示して公表に
ふみきるようにしたようです。
 
 
 

基準のポイントは「3分の2」と「そのうちの半数以上」

 
報道によると従業員の3分の2以上が
制度対象外の仕事
をしており、さらに
そのうち半数以上が違法な残業を
させられている場合
などに企業名が
公表されるとしています。
 
 
 
つまり厚生労働省は
■制度対象外の仕事をしている会社がある
■違法な裁量労働制には違法な残業が併存する
と考えているということです。
 
 
 

公表基準は早々に運用される見込み

 
公表の基準は早々に運用される
見込みです。
 
 
 
裁量労働制の適用をしている
会社は、
すぐに運用の再確認をしておく
ようにしましょう。
 
 
 
裁量労働制を使って残業代を
支給しないという隠れた意図が
あると危険ですから
 
 
 
労働基準監督署の指導を受ける
前に自社で改善を図るように
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■裁量労働制の違法適用は基準に該当すれば社名が公表されます

 
 
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※ イラストはイメージです