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■待遇決定方式は「労使協定方式」を選択が多数派となる~労働者派遣法と同一労働同一賃金に関するパンフレットが公表されました~

 
労働者派遣に同一労働同一賃金の
考えが取り入れられてより管理が
複雑なものとなっていきます。
 
 
 
2020年4月より派遣労働者の
不合理と認められる待遇差を解消することを目的として
施行されるものです。
 
 
 
いまから取り組みを開始したいのは
待遇方式の決定【義務】です。
 
 
 
選択肢は2つで
(1)派遣先均等・均衡方式
(2)労使協定方式
このいずれかを選択する義務が
あります。
 
 
 

派遣先に「給与額・賞与額のデータをください」と言える??

 
これは派遣元・派遣先どちらに
とっても高い壁になると筆者は
感じていますが、
 
 
 
派遣先均等・均衡方式を
選択した場合には
給与額や賞与額やその他の待遇の
情報を派遣先から提供して
もらう【義務】
必要があります。
 
 
 
派遣先に対して、
「給与額・賞与額のデータをください」って
言えないですよね。。。
 
 
 
派遣先の立場に立つと
派遣元から自社の従業員の
給与額賞与額のデータをくださいと
言われても嬉しいことはない
ですよね。。。
 
 
 
派遣先が派遣元に情報提供をする
ことは義務
ですから、
派遣先は提供を断ることは
できません

 
 
 
こうなってくると自ずと
派遣先均等・均衡方式ではなく、
労使協定方式を選択する

ケースが多くなるでしょう。
 
 
 
労使協定方式を選択すれば、
派遣先が派遣元に提供する義務が
ある情報は
(1)業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練に関する情報
(2)給食施設、休憩室、更衣室に関する情報
 
 
 
この2つになります。(労使協定方式を
選択したら派遣先が派遣元に
情報を提供する義務がないと
いうことではない)

 
 
 
給与額や賞与額という
外部には出しにくい情報は
労使協定方式を選択することで
回避ができます。
 
 
 
よって派遣元の意向にかかわらず
派遣元が労使協定方式を選択する
よう求めてくる場合もあるでしょう。
 
 
 

事務手続きを慎重かつ適正に行うことが必須!

 
労使協定方式を選択すると
まさに労使協定を締結する
ことになりますが、
 
 
 
従業員代表の対象や選出方法など
協定が無効とならないように
適正に行う
ようにしましょう。
 
 
 
その他就業規則の記載や
協定の内容も矛盾なく慎重に
進めておく必要
があります。
 
 
 
抜けがあると労使協定方式
ではなく、派遣先均等・均衡方式を
適用ということになりかねない
ことから、
 
 
 
複数の担当者でチェックを
重ねるようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■派遣先均等・均衡方式にメリットを感じないのであれば労使協定方式をベースに検討していこう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月8日掲載-694)
 
※ 写真はパンフレットの表紙です