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■派遣先は自社の給与額・賞与額など待遇のデータを派遣元に渡したくないのであれば派遣元が「労使協定方式」を選択しているか事前に確認をしておくことが大事

 
労働者派遣法の改正
(2020年4月改正)は
派遣元だけの問題では
ありません。
 
 
 
派遣先も内容を把握して派遣元の
対応を管理するべき
改正です。
 
 
 
派遣元から
「御社の従業員の給与額・賞与額の
データを提供してください」と
言われたら
 
 
 
「嫌です」とは言えないのです。
法律により提供が義務となっているからのです。
 
 
 
派遣元は派遣先が情報を提供しない
場合は、
派遣先と労働者派遣契約をしては
ならない
となっているため、
 
 
 
情報提供しない=派遣契約は諦める
ということになってしまいます。
 
 
 

派遣元が待遇について「労使協定方式」を選択しているかは派遣先にとっても重要

 
自社の従業員の給与額・賞与額を
派遣元にオープンにしても
良いという会社はそれほど気にする
ことなく
 
 
 
締結しようとしている労働者派遣契約について
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」が
自社に適しているかを検討すれば良い
でしょう。
 
 
 
一方でなかなか
自社の従業員の給与額・賞与額を
派遣元にオープンにすることは
避けたいという会社もあるはず
です。
 
 
 
そうなれば
派遣元が派遣労働者の待遇について
「労使協定方式」を採用していること

ポイントになります。
 
 
 
「派遣先均等・均衡待遇方式」を採用
していたら、給与額・賞与額などの
データを提供しなければならないから
です。
 
 
 

協定の内容や事務手続きが適正にできているかまで確認しよう

 
派遣元が形だけにこだわって
適正な事務手続きを踏んで
協定が締結されているか、
 
 
 
加えて
内容に不備はないか
定めた事項は遵守されて
いるか
確認をするようにしましょう。
 
 
 
遵守ができていない場合には
労使協定方式が適用される
派遣先均等・均衡待遇方式が
適用されることになってしまう
からです。
 
 
 
派遣元に丸投げをしていると
対岸の火事では済まない
ケースもでてきます。
 
 
 
労働者派遣を利用している
会社もぜひ法改正をチェック
してください。
 
 

本日のブログのポイント
■派遣元に自社の待遇情報の提供を最低限にしたいのであれば、「労使協定方式」を適正に採用している派遣元を選択しよう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月9日掲載-695)
 
※ 写真はパンフレットの表紙です