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■法人の代表者等を産業医として選任することは原則として禁止されることに(2017年4月1日から施行)

【産業医の選任義務および労働基準監督署への報告書提出義務】

常時50人以上の労働者を使用する事業場(本社と支店があるような場合は、原則として合算せず、それぞれの事業場で判断します)においては、産業医を選任しなければならない(義務)となっています。

 

事業場の規模(常用使用労働者数) 必要な産業医数
50人以上3000人以下 1人以上
3000人を超える場合 2人以上

 

常時50人以上の労働者を使用する事業場を新たに設置した場合や労働者を使用する労働者が50人未満であった事業場が50人以上となった場合には、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(義務)とされています。

産業医は、医師であれば誰でも良いというものではなく、産業医資格を有する医師を選任することになります。従業員が体調不良の時などに通院する病院があるような場合でも産業医になっていただくことができない可能性もありますので注意が必要です。

 

【2017年4月1日より原則として禁止される事項】

医療法人または社会福祉法人の理事長、代表取締役、病院や診療所の院長などが自らの事業場において産業医となることは原則として禁止されます。

産業医は、事業者に対して労働者の健康に関わることについて、勧告ができることとなっており、勧告ができる側と勧告を受ける側が同一では法の趣旨には合致しないということですね。

現在、労働基準監督署に提出してある産業医選任報告が医療法人または社会福祉法人の理事長、代表取締役、病院や診療所の院長などになっている場合は、変更をするなど改善措置をしましょう。

 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00006:島根労働局)
法人の代表者等を産業医として選任することは禁止になります。(平成29年4月1日施行) 
http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/news/_84685/_120092.html

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年2月22日掲載-9)

【参考条文】
(労働安全衛生法第13条)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2.産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4.事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(労働安全衛生法施行令第5条)
労働安全衛生法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。