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■ヒゲを禁止している会社であっても生やしていることに対して人事考課を下げることは違法

 
ヒゲを禁止しようが奨励しようが
そこは会社の好きなようにさせて
くれが筆者の考えではありますが、
 
 
 
裁判所の判断はそうはいかない
ようです。
 
 
 
ヒゲを禁止しているにも
かかわらず、
生やしていた従業員について
評価を下げることは違法
裁判所が判断をした事案の
報道がありました。
 
 
 

人事考課にまで影響させるのは裁量権を逸脱する

 
従業員側はそもそも規程でヒゲを
禁止にすること自体が違法だと
主張をしていたようですが、
 
 
 
この点について裁判所は
ヒゲが威圧的な印象を与え、
社会に広くは受け入れられておらず
内規に一定の合理性はある
とし、
 
 
 
規則でヒゲを禁止すること自体は
違法ではないと判断しています。
 
 
 
ところが、規則で禁止になっていても
人事考課にまで影響をさせて
評価を下げることは違法としており

 
 
 
この判断を踏まえると規則を無視
しても、一定の理解を示さないと
いけないということですね。
 
 
 
外見に関する労務問題に見直しを
求めるような裁判所の判断と
なっています。
 
 
 

香水など臭い問題も検討しておこう

 
ヒゲ・髪型・ピアス・アクセサリー
カラコン・タトゥーなど
外見を巡る問題に加えて
 
 
 
香水や体臭など臭いの問題も
無視はできないトラブルに
発展することがあります。
 
 
 
香水について人に不快感を
与えてしまうようなものは
禁止している会社もありますが、
 
 
 
それでもなお同じ香水を
使った時に会社としてどう
対応をするかは検討を
しておいた方が良いでしょう。
 
 
 
時には毅然とした対応が
必要な場合もありますが、
それが正しいものとは
判断されないケースも
あることを認識しておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■外見上のトラブルを人事考課に影響させるときは要注意です

 
 
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※ 写真はイメージです