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■医療機関が36協定の特別条項にて上限を「180時間」と定めたことについて労働基準監督署は「望ましくない」と指摘

 
労働基準監督署の気持ちを
考えるとちょっとかわいそうな
気持ちになる本日の報道です。
 
 
 
医療機関が36協定の特別条項
にて上限を「180時間」と定めた
ことについて
 
 
 
労働基準監督署は
「望ましくない」と指摘した
という報道がありました。
 
 
 
「望ましくない」ということは
違法とは言っていないということ
になります。
 
 
 
働き方改革が開始される中に
おいても医師は適用が除外・猶予と
されており、
 
 
 
一部の報道では2000時間の
上限ということが検討を
されていることから
 
 
 
なかなか月180時間という
ものにも厳しい姿勢が
示しにくかったことでしょう。
 
 
 

どちらにも背に腹は代えられない事情がある

 
36協定は労働時間の削減に
対する努力は必要でも
実態に即していなければ
意味がない
側面があります。
 
 
 
医療機関としては違法な
残業とならないよう
実態に即した内容で
届出をしたので、
 
 
 
決して間違ったことをしている
わけではありません。
 
 
 
一方で違法ではないからと
いって極端な時間数の内容と
なっている36協定を
 
 
 
両手放しで良いという訳には
いかない労働基準監督署の
考えも間違いではありません。
 
 
 
36協定が違法でないものだと
しても
長時間労働が原因で体調を
崩すようなことがあれば労災

であって
 
 
 
使用者の責任を追及される
ことからそれをくい止めたい
ということもあります。
 
 
 
お互いが間違いではないので
このような難しい状況は
多くの使用者が維持をして
いくしかないということも
あることでしょう。
 
 
 
それがベストではないことを
意識して、働き方をすこしずつ
改善していくことが大切です。
 
 

本日のブログのポイント
■「望ましくない」ものであるならば現状の36協定をベストとせず働きやすい環境を目指しましょう

 
 
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※ 写真はイメージです