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■働き方改革:残業規制の壁を法定休日出勤でまかなうのは最後の頼みの綱であって裏技にしないこと

 
働き方改革の残業規制の壁が
立ちはだかる中で
法定休日を特定するか検討の
段階にきている
会社も
あることでしょう。
 
 
 
休日には所定休日と法定休日が
ありますが、
36協定の時間にカウントする
仕方に違いがある
ことから
 
 
 
36協定を遵守するためには
法定休日勤務を用いる
というこが必要となる会社も
あるためです。
 
 
 
これが一部から批判の声が
上がっている所以ですが、
 
 
 
これを使い勝手の良い裏技と考えてはいけない
ですよ。
 
 
 
法定休日勤務ありきでいくと
おそらくほころびが出てきて
36協定違反となっていくことが
予測されるからです。
 
 
 

法令違反をするくらいなら法定休日勤務を使うべき

 
中部労務管理センターでは
法令違反となってはもとも
こもないことから
 
 
 
法令違反となる可能性が
高い現状のお客様には
法定休日勤務を併用して
いくお話をしています。
 
 
 
ただし、その立ち位置は
最後の頼みの綱です。
 
 
 
よって法定休日勤務を併用
しなくても法令遵守ができる
ように改善をしていくことが
前提です。
 
 
 
いざ検討をしてみると
そんなにたくさんはできない
ことがわかってくるのです。。。
 
 
 
そういう点からも
最後の頼みの綱なのですね。
 
 
 

1週間の起算日も検討をしておこう

 
就業規則などで1週間の起算日を
特定していないのであれば、
1週間は日曜日から土曜日をいう
こととなっています。
 
 
 
これが都合の良い会社もあれば、
土曜日を起算にすることが
都合が良い会社もあることでしょう。
 
 
 
自社の都合が良い起算にすることがポイント
ですから、就業規則の変更の
際には検討をしましょう!
 
 

本日のブログのポイント
■36協定の遵守のために法定休日勤務を使うのは最後の頼みの綱です

 
 
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※ 写真はイメージです