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■業務委託の個人事業主が労働組合結成の流れが出てきている

 
語学教室にて個人事業主として
働いていた講師陣が
労働組合を結成して待遇改善を
求めているという報道が
ありました。
 
 
 
コンビニエンスストアの
オーナーが労働組合を結成した
という報道もこれまでには
ありましたが、
 
 
 
個人事業主として働いている
人が、労働組合を結成して
労働者の権利を求めてくる
ということも今後は増えて
くるかもしれません。
 
 
 
ですから
安易な業務委託契約は将来に
おいてリスクとなり得る

考えましょう。
 
 
 
特に業務委託契約にすれば
社会保険や労働保険に加入を
しなくて良いからという
自身の利益を優先した思いが
あると
 
 
 
後々で大きなトラブルとなる
ことが想定される課題です。
 
 
 

なぜ雇用契約ではなく業務委託契約なのか相手を納得させることができればトラブルはなくなる

 
トラブルとなる事例の多くは
説明不足や何の説明もなく
業務委託契約を締結している

というものです。
 
 
 
業務委託契約 = 悪
という図式ではありません。
 
 
 
業務委託契約が良いと思って
契約している人もいますから
 
 
 
大切なのは
なぜ業務委託契約をするか
そのメリット・デメリットおよび
税務・労務の手続きまで説明する

ということです。
 
 
 
中途半端な説明であったり、
説明がなかったりするから
「だまされた」という不満が
出てくるわけですね。
 
 
 

労働者と判断されれば労働基準法の適用を受けることになる

 
今回の報道の事案とはまったく
関係がありませんが、
万が一裁判所の判断により
雇用契約が成立していたという
ことになれば、
 
 
 
残業代の支払いや有給休暇の
付与など労働基準法の適用を受ける

ことになります。
 
 
 
これに付随して
社会保険の適用や労働保険の
適用も必要となり
 
 
 
使用者はあらゆるものを
求められることになる
のです。
 
 
 
これには
曖昧な実態にしないこと
が必須であり、
 
 
 
自身の都合だけを考えた契約に
しないことがポイントです。
 
 

本日のブログのポイント
■雇用契約か業務委託契約か締結をするときには十分な説明をしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月21日掲載-707)
 
※ イラストはイメージです