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■36協定を締結せずに残業をさせた会社に裁判所が罰金30万円の略式命令

 
36協定を締結することなく
残業をさせることは
労働基準法違反です。
 
 
 
これをそのままやってしまい
労働基準監督署が
労働基準法違反で
書類送検をした事案で、
 
 
 
裁判所が会社に対して
罰金30万円の略式命令を出した
事案の報道がありました。
 
 
 

違法な残業をさせた従業員の数は4人

 
36協定を締結することなく
違法な残業をさせた従業員の数は
4人でした。
 
 
 
人数の多い少ないは関係ない
ことですが、
それをふまえても中小企業でも
同じ事が起こり得るものですね。
 
 
 
36協定は、事業所ごとですから
本社にすべてまとめてしまう
とか、
 
 
 
近くの事業所をまとめて
どちらかで出してしまう
ということは
やめておきましょう。
 
 
 

会社名公表の重荷

 
言葉は悪いですが、法令違反を
した結果が、30万円なら
これだけで致命傷ということは
ないでしょう。
 
 
 
はるかに重荷となるのは、
労働基準法違反をした会社として
公表されることです。
 
 
 
場合によっては取引先が
知らず知らずのうちに
離れていくということも
あるでしょう。
 
 
 
法令遵守ができていない
会社との取引は
避けられる傾向があります。
 
 
 
しっかり手続きを踏むことで
今回のようなことはなくなる
わけですから
 
 
 
適正な事務を行うように
していきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■36協定を締結することなく残業をさせることは罰金刑となることがあります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月23日掲載-709)
 
※ 写真はイメージです