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■労務トラブルは他の問題に飛び火する~過重労働による労災認定が残業代未払い問題へ飛び火~

 
過重労働による労災認定が
行われた際にやっていたと
思われる残業時間数が
「0(ゼロ)」と記録されて
いたことが判明した会社が
 
 
 
未払い残業を2年間遡及して
従業員1名あたりの平均額が
22万円強と
 
 
 
金額としてはそれほど強烈な
インパクトがない印象ですが、
全社的にサービス残業が
あったということはいえる
かもしれませんね。
 
 
 
本日注目をしたいのは、
残業代の未払い問題が
単独で表面化した訳ではなく、
 
 
 
過重労働による労災認定が
きっかけとなっている
ということです。
 
 
 

労災保険の給付請求で未払いが発覚することがある

 
労災保険の休業補償給付などを
請求した際に残業代の支払いが
ないことが発覚することが
あります。
 
 
 
タイムカードと賃金台帳に
整合性がないためですね。
 
 
 
残業の未払いが平均賃金の
算定期間にあると
給付額が変わるためもめる
ということにつながって
いきます。
 
 
 
労災の関係は担当部署が行い
ますが、
場合によっては監督課に話が
回るということもありますので
 
 
 
日ごろから勤怠の記録と支払いに
矛盾がないかを確認するように
しましょう。
 
 
 

遡及支払いをしたその後の労務管理

 
遡及をして未払い残業代を
支払うと、
従業員もこれまで違っていた
ことに衝撃を受けます。
 
 
 
そうなると会社の労務管理に
対する従業員の目も厳しく
なり、
 
 
 
協定書などの事項がなかなか
進まないというような
不信感がある状態が続く
こともあるので
 
 
 
ひとつひとつ根拠を示して
協定の内容を精査し、
適法なことをしていることを
浸透させてから進めていく
ようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■未払い残業の発覚を防ぐためには日ごろの監査を厳しい目線で行うことです

 
 
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※ 写真はイメージです