■アフターケアの通院費に関する支給対象範囲が拡大されます
アフターケアを受けることが
ないようにしたいというのが
願いではありますが、
制度が設けられていて
運用の変更がされるという
ことは
この制度の対象となり
現実的に痛みのある
問題が起きているという
ことです。
日ごろの労働災害を未然に
防ぐ活動に力を入れることに加え
いざという時の補償についても
押さえておくと良いでしょう。
変更されるのは通院費の支給対象範囲
今回変更が公表されたのは
通院費の支給対象範囲の拡大
です。
これまで住居地または勤務地から
およそ4キロメートルの範囲と
されていたのが
同一市町村内まで範囲を拡大
されるということです。
平成31年2月の通院から変更
変更時期は平成31年2月以降の
ものからと公表されています。
要件に該当するか微妙な状況の
医療機関に通院する際には
事前に労働基準監督署に相談を
してから決定しましょう。
本日のブログのポイント
■担当部署は労災の補償内容も把握をしておくと安心です
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月26日掲載-712)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です