■労働組合に入ることを妨害すると損害賠償訴訟問題となる
労働組合に加入をした
技能実習生に対して
「労働組合に入ったら賃金の
保証はしない」と発言し
労働組合に加入することを
妨害したとして、
会社に対して損害賠償訴訟の
準備をしているという事案の
報道がありました。
技能実習生だから労働組合に
加入なんてことをないだろうと
考えるのは間違いで
労働者であれば誰でも労働組合に
加入する可能性はあると
考えておきましょう。
労働組合に加入することは労働者に保障された権利
労働者が労働組合に加入するか
しないかは、
労働組合法における労働者に
保障された権利です。
直接的な発言ではないとはいえ
結果として労働者の権利を
侵害していたら同じことなので
報道されたいるような
「組合に入ったら賃金の保証はしない」
という発言は
侵害をしていると言われても
仕方がない状況を招きますので
認識しておきましょう。
思うのは自由~思っても言わないこと~
経営者だって人間です。
労働組合に従業員が加入すると
なったら
良いと思う感情のほかに
良くないと思う感情が出る
場合もあるでしょう。
良くないという感情が出ても
思うのは自由(保障された権利)です。
それを発言しないことを意識しましょう。
提訴されてからでは対応が
後手になってしまいます。
本日のブログのポイント
■労働組合に加入をしてほしくないと思っても言ってはいけない
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月28日掲載-714)
※ 写真はイメージです