■労働組合に入ることを妨害すると損害賠償訴訟問題となる
![](http://chuburoumu.com/wp-content/uploads/2019/01/妨害.jpg)
労働組合に加入をした
技能実習生に対して
「労働組合に入ったら賃金の
保証はしない」と発言し
労働組合に加入することを
妨害したとして、
会社に対して損害賠償訴訟の
準備をしているという事案の
報道がありました。
技能実習生だから労働組合に
加入なんてことをないだろうと
考えるのは間違いで
労働者であれば誰でも労働組合に
加入する可能性はあると
考えておきましょう。
労働組合に加入することは労働者に保障された権利
労働者が労働組合に加入するか
しないかは、
労働組合法における労働者に
保障された権利です。
直接的な発言ではないとはいえ
結果として労働者の権利を
侵害していたら同じことなので
報道されたいるような
「組合に入ったら賃金の保証はしない」
という発言は
侵害をしていると言われても
仕方がない状況を招きますので
認識しておきましょう。
思うのは自由~思っても言わないこと~
経営者だって人間です。
労働組合に従業員が加入すると
なったら
良いと思う感情のほかに
良くないと思う感情が出る
場合もあるでしょう。
良くないという感情が出ても
思うのは自由(保障された権利)です。
それを発言しないことを意識しましょう。
提訴されてからでは対応が
後手になってしまいます。
本日のブログのポイント
■労働組合に加入をしてほしくないと思っても言ってはいけない
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月28日掲載-714)
※ 写真はイメージです