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■会社都合による休業は労働基準法に基づく休業手当の支給だけでは済まない場合も

 
労働基準法第26条は
事業主に責任がある
休業について
 
 
 
平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなくてはならない
としています。
 
 
 
平均賃金の100分の60以上
ですから、
 
 
 
平均賃金の100分の60を
支払えば労働基準法が
定める義務は果たしている
ということになります。
 
 
 
ところが従業員からすると
100分の60では気が済まない
という気持ちもあるのですね。
 
 
 
休業手当を受け取った従業員が
休業手当を支払うことに至った
原因は事業主にあるとして
 
 
 
働いていれば受けることが
できる賃金を請求した事案の
報道がありました。
 
 
 

一審は未払い賃金の支払いは「必要なし」二審は「必要あり」と判断

 
この裁判は上告する見込み
報道されていますので、
上告審にも注目ですが、
 
 
 
一審と二審では判決が分かれる
ものとなりました。
 
 
 
どちらの気持ちも理解が
できるので筆者はどのような
結果になっても複雑な気持ちですが、
 
 
 
どのような時には不足と判断
されるのか、基準を示して
くれると担当部門としては
参考になりますね。
 
 
 
いずれにしても
事業主に責任のある休業は
すべてのケースが平均賃金の
100分の60の支払いで済む訳ではない

と捉えるようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■休業手当の支給額は休業手当を支給する事情を加味して検討しましょう

 
 
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