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■始業時刻の数時間前に集合を命令したら労働時間となるか~会社が適正と考えていても残業代の請求で提訴されることがある~

 
会社は「適法に処理しており、
突拍子もない請求に驚いている」
という労働審判に対するコメントを
出しましたが
 
 
 
会社が適正にやっていると
考えていても
従業員が残業代が支払われて
いないと提訴すれば会社は土俵に
上がることになります

 
 
 
もちろん土俵に上がるだけで
あって、どちらが正しいかは
その後の審判で判断がされる
訳ですが、
 
 
 
従業員の一方的な思いだけで
労働審判となることをふまえる
ならば
 
 
 
会社は
正しく処理をしている根拠を
常に持っておく
ことが
必要と言えます。
 
 
 

ベースは勤怠記録と賃金台帳

 
残業代の支払いを適正に処理している
ことを示す基本的なものは
勤怠記録と賃金台帳です。
 
 
 
争うことがないようにするには
1分単位で労働時間を管理し
1分単位で支払っておく
ことが
良いでしょう。
 
 
 
もちろん1分単位の記録が虚偽
の記録では意味がないため、
労働をしていた時間のすべてが
その勤怠記録に入っている
ことがポイントとなります。
 
 
 
そうしておけば従業員が
労働審判を起こしたとしても
 
 
 
その記録と計算の正確性を証明
することで、会社は適正な処理を
しているという判断になるはずです。
 
 
 

事前に集合は雲行きを怪しくさせる

 
今回の報道の事案について
労働者からの指摘は
 
 
 
・実際は始業の2時間前に現地集合を命じられていた
・解散は終業後1時間半たってからだった
・その間、装備品の点検や配置の指示を受けた
としています。
 
 
 
会社と労働者の言い分が
真っ向から対立している
わけですが、
 
 
 
実態がどうだったのかを
裁判所が判断する
ことに
なります。
 
 
 
事前に集合をさせて労働時間と
していないと雲行きが怪しい
処理
となるということです。
 
 
 

ほんのちょっとしたことでも始業前・終業後は指示しないこと

 
会社としてグレーな論点を
少しでも排除したいのであれば、
 
 
 
ほんのちょっとしたことでも
「それくらい勘弁してよ」と
いうことでも
 
 
 
始業時刻前・終業時刻後は一切の指示しない
ことです。
 
 
 
指示をしたことで会社の
取扱いに隙を作ることに
なります。
 
 
 
徹底した管理で思わぬ提訴に
対しても冷静に対応ができる
ようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■始業時刻前・終業時刻後は指示しないことが労働時間としないポイントのひとつです

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月9日掲載-726)
 
※ 写真はイメージです