■従業員間の借金は禁止がお勧め~当事者間でトラブルがあると会社も巻き込まれる~
大学教授が学生から借金をして
期限を過ぎても支払わず
メールで威圧をしたとして
大学を解雇された事案の報道が
ありました。
学生はまったく悪くないのに
威圧までされて事故としか
言いようのないトラブルです。
そして教授は解雇となり、
学生に返済はされたとの
ことです。
この同じ組織に属する中での
借金問題はどこでも起こり得る
もので
多くは返済できる目処がないのに
借りてしまうところにトラブルの
もとがある訳ですが、
泥沼化すると会社も巻き込まれる
ことになります。
従業員間の借金は禁止しておこう
自動販売機で飲み物を買う
お金を借りるところまで
禁止するということでは
ありません。
「そんなことあるの?」と
思う方はその感覚が正しいと
いうことなのですが、
数万・数十万というレベルには
すぐに達してしまうトラブルは
どこの会社でも起こり得る
ものです。
従業員間の借金は返済がないと
なると助けを求められるのは
会社です。
「なぜそうなったか」という
ところから介入をしていく訳ですが
借金問題の他に根深い人間関係が
絡むので簡単ではないのです。
就業規則で禁止されているから
あなたにはお金は貸せません
という口実があるだけで防ぐことが
できる借金もあるため
従業員間の借金は就業規則にて
禁止にしておくことが良いでしょう。
給与から一方的に徴収するのはよく考えてから
「そんなのは借りて返さない
やつが悪い」として給与から
一方的に控除をするケースが
見受けられますが、
従業員間のトラブルなのに
会社が違法行為をしていることに
なりかねないので
労働基準法に沿った徴収の仕方が
できているか、よく確認をして
会社が徴収することがベストなのかも
含めてよく考えましょう。
今回の事案のように解雇問題まで
招きかねない従業員間の借金問題の
防止策を講じておきましょう!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月12日掲載-729)
※ 写真はイメージです