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■持ち帰って自宅やカフェで仕事をさせることは働き方改革の対策とはなり得ない

 
働き方改革により残業時間の
削減に各社が取り組みを
開始するようになりますが
 
 
 
「仕事を持ち帰って会社では
なく自宅でやってもらおう」
という声が上がることが
あります。
 
 
 
確かにこれまでの労働基準監督署の
調査では、
 
 
 
タイムカードなどの記録に退勤の
打刻があった後に自宅でやっている
ことまで報告を求められることは
まれでした。
 
 
 
しかし2019年4月からは時代が
変わったと捉えるべき
です。
何より従業員が自宅での業務に
疑問をもつケースが多くなる
でしょう。
 
 
 
過去には24時間戦えますか?と
CMで言っていたものが
信じられないような時代になって
いくでしょう。
 
 
 

退勤後に自宅やカフェで仕事をしていたらそれは労働時間と判断されかねない

 
もしも「今日は帰っていいから
自宅で今日中にまとめて明日の
朝に見せて」という会話があれば
 
 
 
それは今日帰ってから明日来る
までに仕事をしておいてと命じて
いるようなもの
です。
 
 
 
従業員が残業代を請求してきたら
労働時間と判断するかなりの
根拠となるものです。
 
 
 
自宅でやっているから、帰りに
自分の好きなカフェでやっている
から労働時間ではないという
考えは危険です。
 
 
 
働き方改革の一環で労働時間を
削減しないのであれば、
退勤後や始業時刻前には
 
 
 
一切の指示をすることなく
むしろ仕事をする気配があれば
注意をすること
です。
 
 
 

自己啓発など勉強を会社でやっている場合は退勤させるという選択肢もある

 
自身で資格を取るために会社で
勉強をしていることがあると
するならば
 
 
 
これも労働時間か否かの疑いが
かかることから、
帰ってやりなさいということが
良いでしょう。
 
 
 
従業員自身の選択で勉強をして
いても、会社にいる限りは
労働時間ではないかという疑いは
晴れません。
 
 
 
会社の方が勉強がはかどるとか、
いろいろな要望が出てくる場合は、
 
 
 
労働時間とならないことを十分に
説明して、確認の書面まで用意を
しておくことが良いでしょう。
 
 
 
これまで気にしなかった時間が
労働時間に該当するかどうかの
議論が出てくることを想定して
おきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■自宅で仕事をしても労働時間としてカウントされる場合があります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月13日掲載-730)
 
※ 写真はイメージです