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■協会けんぽ2019年3月分(4月納付分)から保険料率が変更されます

 
協会けんぽから2019年3月分
(納付でいくと2019年4月納付分)
から変更となる保険料率が
公表されました。
 
 
 
介護保険料(すべての事業所)
1.73%(被保険者負担分は:0.865%)

に変更です。
 
 
 
都道府県別の健康保険料率は
引き上げ・据え置き・引き下げと
様々ですが、
 
 
 
愛知県・東京都・三重県・・・据え置き
岐阜県・・・引き下げ
大阪府・・・引き上げ
となっています。
 
 
 
各都道府県の料率は下記よりご確認ください。
(協会けんぽホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
 
 
 

給与から徴収する社会保険料の変更をするのは翌月徴収方式か当月徴収方式かで異なる

 
給与から徴収する社会保険料は
各社で採用している徴収方式に
よって異なります。
 
 
 

■翌月徴収方式・・・2019年4月支払給与より変更
■当月徴収方式・・・2019年3月支払給与より変更

 
 
 
徴収する時期を間違えると
徴収が大変ですから
確認を重ねて対応をしましょう。
 
 
 

賞与は2019年3月1日以降に支払う賞与から新料率にて徴収を

 
賞与の料率は
平成31年3月1日以降に支払う
賞与から次の料率変更がされるまで
公表された新料率で行う
こととなります。
 
 
 
給与が翌月徴収方式の場合は
賞与の変更を忘れがちなので
ご注意ください。
 
 

本日のブログのポイント
■給与から徴収する社会保険料は翌月徴収方式か当月徴収方式かで変更する時期が違います

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月16日掲載-733)
 
※ 写真はイメージです