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■年金事務所からの来所通知書は強制適用事業所の選別が目的のひとつである

 
年金事務所から来所通知書という
書面が届いたというご相談が
弊社にも寄せられています。
 
 
 
目的はひとつではありませんが、
昨年から特に力を入れていると
感じるのは
 
 
 
強制適用事業所の選別です。
 
 
 

強制適用事業所とは・・・
■株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)および従業員が常時5人以上いる個人事業の事業所(農林漁業、サービス業など一部業種を除く)は社会保険の加入が義務となります

 
 
 
加入が義務であるにもかかわらず
加入をしていない事業所にメスを
入れ始めたということですね。
 
 
 

情報の正確性は乏しい???

 
日本年金機構が把握している情報は
正確なのだろうというイメージが
ありますが、
 
 
 
「???」と感じることもあり、
数を打っていればあたるという
姿勢なのかと感じるときがあります。
 
 
 
ですから通知書が届いても不安に
なることはなく、
上記の強制適用事業所でないと
いうことであれば
 
 
 
自社は強制適用事業所でないと
しっかり伝えにいくことが良い

でしょう。
 
 
 
強制適用事業所であっても
役員しかおらず報酬も取っていないとか
短時間のパートしかいないという
こともあるでしょうから
 
 
 
なぜ適用していないのかという
ことを伝えることが督促を
止めることにつながります。
 
 
 

無視をしても管理されている

 
来所通知を無視していたら
プレッシャーを感じるような
書面が届いたというご相談を
いただくこともあります。
 
 
 
年金事務所も来所通知書を出した
だけでは終わりません。
無視をした事業所については
管理をしていて
また書面が届くということに
なります。
 
 
 
対応に困った時には
中部労務管理センターに
ご相談ください。
 
 

本日のブログのポイント
■来所通知書が来たら適用していない理由を年金事務所に伝えに行こう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月17日掲載-734)
 
※ 写真はイメージです