■契約社員に退職金の支給を命じる判決~給与・賞与だけではない待遇格差対応~
この判決を見たときに
非正規従業員で不満の残る
経験をしたことがある方は
小さく拍手をし
非正規の従業員を雇用して
いる経営者は、不安感に
襲われたことでしょう。
長年の勤務に対する功労の
意味がある退職金制度に
おいては
非正規に対する支給も検討を
しなくてはならないのかも
しれません。
裁判所の判断は「少なくとも正社員の25%」
正社員の何%を支給するのか
これは数多くの裁判所の判断を
総合的に見るべきであって
ひとつの判例だけで結論を
つけることではありませんが、
報道の事案においては、
少なくとも正社員の25%という
判断をしました。
加えて認識をしておきたいことは
長年の勤務に対する功労報償の
性格を有する退職金という
ことです。
この正確を有する退職金については
一切支給しないことは不合理
という判断です。
最高裁の判断に注目しよう
原告(従業員)は判決について
一定の評価のコメントを出しつつ
上告の意思を示しています。
この事案に対する最高裁の判断が
示されることになりますから
引き続き注目をしていきましょう。
同時に自社の非正規従業員に
対する待遇改善の検討が
急務と言えますので
少なくとも最高裁がすでに
示している判断については
検証と検討を開始しましょう。
本日のブログのポイント
■自社の非正規従業員に対する待遇改善の検討は急務です
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月20日掲載-737)
※ イラストはイメージです