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■契約社員に退職金の支給を命じる判決~給与・賞与だけではない待遇格差対応~

 
この判決を見たときに
非正規従業員で不満の残る
経験をしたことがある方は
小さく拍手をし
 
 
 
非正規の従業員を雇用して
いる経営者は、不安感に
襲われたことでしょう。
 
 
 
長年の勤務に対する功労の
意味がある退職金制度に
おいては
 
 
 
非正規に対する支給も検討を
しなくてはならないのかも
しれません。
 
 
 

裁判所の判断は「少なくとも正社員の25%」

 
正社員の何%を支給するのか
これは数多くの裁判所の判断を
総合的に見るべきであって
 
 
 
ひとつの判例だけで結論を
つけることではありませんが、
 
 
 
報道の事案においては、
少なくとも正社員の25%という
判断をしました

 
 
 
加えて認識をしておきたいことは
長年の勤務に対する功労報償の
性格を有する退職金
という
ことです。
 
 
 
この正確を有する退職金については
一切支給しないことは不合理
という判断です。
 
 
 

最高裁の判断に注目しよう

 
原告(従業員)は判決について
一定の評価のコメントを出しつつ
上告の意思を示しています。
 
 
 
この事案に対する最高裁の判断が
示されることになりますから
引き続き注目をしていきましょう。
 
 
 
同時に自社の非正規従業員に
対する待遇改善の検討が
急務と言えますので
 
 
 
少なくとも最高裁がすでに
示している判断については
検証と検討を開始しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■自社の非正規従業員に対する待遇改善の検討は急務です

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月20日掲載-737)
 
※ イラストはイメージです