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■従業員を毎年転籍させれば労働契約法における無期転換の「同一の使用者」に当たらず無期転換ルールに該当しないか

 
無期転換ルールに該当をし
希望する者が本格的に
出てくる時期を迎えていますが、
 
 
 
中には関係会社や子会社に
転籍をしたり、1度退職を
した従業員が戻ってきたりと
 
 
 
「通算して5年の解釈が
よくわからない」
という
ケースが出てきている
ようです。
 
 
 

「同一の使用者との間」で契約を更新し「通算して5年超」

 
厚生労働省は「同一の使用者」に
ついて
 
 
 
労働契約締結の法律上の主体が
法人であれば法人単位で
個人事業主であれば当該個人事業主単位で
判断される
としています。
 
 
 
これをそのまま受け取れば
転籍をしているとその期間は
通算されないということに
なります。
 
 
 
転籍していれば通算されない
ということであれば、
 
 
 
毎年転籍をさせていれば
無期転換ルールに該当をしない
ということができることに
なるわけですが、
 
 
 
それを原則としつつも
厚生労働省はつぎのような
見解も出しています。
 
 
 

「同一の使用者」と解釈される状態とは

 

労働契約の当事者を形式的に
他の使用者に切り替えた場合は、
 
 
 
法を潜脱するものとして、
労働契約法における無期転換
ルールの通算契約期間の
計算上では
 
 
 
「同一の使用者」との労働契約が
継続していると解されるものである。
 
 
 
つまり「形式的なもの」は不可と
いうことであり、ここには
無期転換申込権の発生を
阻害するようなことも
含まれていると考えられます。
 
 
 
労使で衝突することが多い
事項ですから適切な対応を
心がけましょう!
 
 

本日のブログのポイント
■労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は「「同一の使用者」と解釈される可能性ありです

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月23日掲載-740)
 
※ 写真はパンフレットのQ&Aと通達の該当ページです