■日給制(日当)だって残業代の支給は必要~残業代を込みにするのであれば雇用契約書で明確に示して合意をしておこう~
1日いくらという給与体系で
ある日給制ですが、
1日の金額だからそれが何時間と
なっても良いかというと
そのようなことはありません。
変形労働時間制など法令に
沿った制度を採用するなど
例外的なものを除けば
1日8時間・1週40時間が
法定の労働時間となります。
日給制であっても1日8時間
1週40時間を超えれば、
割増賃金の支給が必要です。
日給は1日何時間の労働の対価で雇用契約しているか
1日8時間労働で8,000円で
あれば,
残業は1時間について少なくとも
1,250円の支払いが必要になります。
1日7時間労働で8,000円で
あれば、
7時間から8時間までの残業は
1,143円の支給が必要で
8時間以上働く場合には
1時間について1,429円の
支払いが必要です。
日給制と言っても1日あたりが
何時間の契約かによって
支払う残業代も変わってくる
のです。
日給に残業代を込みにする場合には残業代が含まれていることについて雇用契約書で明示を
日給に残業代を込みにしたい
というご相談をいただくことが
ありますが、
まずは最低賃金を下回る
ようなことがないこと
に気をつけてください。
日給に残業代を含めるのであれば
雇用契約書で
いくらが給与部分で
いくらが残業代か分けて明示
をしましょう。
とくに残業代はそれが何時間
何分の残業代になるのかを明示し、
計算式まで明示しておくと
わかりやすいのでお勧めです。
日給制の従業員について
労働基準監督署から指導を
受けたり、
従業員から請求を受けたという
相談が増えてきているので
ご注意ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月24日掲載-741)
※ 写真はイメージです