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■10連休でよくある質問を厚生労働省が公開~今後のために就業規則の改定も視野に入れた対応を~

 
厚生労働省が2019年4月27日から
5月6日まで土曜日・日曜日・祝祭日
により10連休となることについて
 
 
 
よくある質問を公開しています。
ご覧になりたい方は
 
 
 
「本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について」
を検索してください。
 
 
 

10連休中に必ず休ませないといけない訳ではない

 
労働基準法により休日は
少なくとも毎週1回または4週4日以上
の休日を与えることを義務
としていますが、
 
 
 
これに反しない限りは
「国民の祝日に労働者を休ませることを義務付けるものではありません」
と従来通りの見解を示しています。
 
 
 
注意をしておきたいことは
労働基準法は義務づけるもの
ではないこととしていても
 
 
 
就業規則が休みとして定めて
いるのであれば「会社の休日」
ですから休ませる
ということになります。
 
 
 
休日であっても36協定の範囲内
において休日労働はできますので
状況に応じた割増賃金などを支払って
 
 
 
10連休中に出勤をしてもらうと
いうことは可能です。
 
 
 

どのような就業規則の定めだと「会社の休日」となるのか

 
就業規則や雇用契約において
祝日法に基づく休日や国民の祝日を
休日と規定している場合が対象です。
 
 
 
休日の規定が「日曜日」としか
書いていないなら文字通り日曜日は
休日として
 
 
 
法令違反とならないような対応を
加えるだけで良いことになります。
 
 
 
「このようなことは想定して
いなかった」という気持ちはよく
わかります
が、
 
 
 
今回のことでわかるように
こういった特別な措置に
左右されない就業規則の
規定にしておくことが良い
でしょう。
 
 
 
これまである規定を従業員に
とって不利益となるような
変更は簡単にはできません。
 
 
 
今年の連休までには間に合わない
かもしれませんが、
同じようなことが起こり得ると
考えて、今後の就業規則の見直しに
活かしていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■国民の祝日が休日かどうかは就業規則や雇用契約の内容が影響します

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月27日掲載-744)
 
※ 写真はイメージです