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■仮眠時間が労働時間にあたるとして労働基準監督署が市に是正勧告

 
仮眠時間が労働時間にあたる
として
労働基準監督署が北九州市に
是正勧告をした事案の報道が
ありました。
 
 
 
この仮眠の時間は労働時間か
どうか・・・
長期にわたってくすぶっている
労務問題
です。
 
 
 
夜間に市民への対応を行う
職員が16時間の拘束で
8時間労働・8時間休憩という
取扱いとなっていたようですが、
 
 
 
労働基準監督署として
仮眠時間は労働時間であると
判断できる要素があった

ということでしょう。
 
 
 
労働時間と判断されると
残業に関する割増賃金と
深夜の時間帯には
深夜割増も必要になることから
 
 
 
支払額が膨らんでいく傾向が
あります。
 
 
 

使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかが判断基準のひとつ

 
仮眠時間は、その時間が
使用者の指揮命令下に置かれて
いたかどうかが判断基準のひとつ

となります。
 
 
 
とはいえ、この類の衝突になると
会社は「指揮命令下に置かれていない」
従業員は「指揮命令下に置かれていた」
という真逆の主張になるので
 
 
 
いかに実態を客観的に判断するか
が会社にとってトラブル回避の鍵と
なります。
 
 
 
残業代や深夜勤務の割増賃金が
支払いたくないという気持ちが
先行すると
 
 
 
従業員の不満が募って炎上する
ことがあるのでご注意ください。
 
 
 

仮眠時間は仕事から解放されているのか?

 
仮眠時間といいつつ
次々と仕事が舞い込んで
くるという状況では
 
 
 
労働時間となっても誰も
不思議ではないでしょう。
 
 
 
確実を期すなら
通勤方法の工夫は必要ですが
安全を確保して帰宅させること

が得策です。
 
 
 
そこにいて働いてもらう可能性が
労働時間の議論を招くので
議論にならないようにしてしまう
ことが早いですね。
 
 
 
変形労働時間制を導入して
休日を増やすことにより
その時間を労働時間とする
ことも良いでしょう。
 
 
 
従業員にしっかりと納得が
いく説明ができる状態で
運用をしていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■仮眠時間は労働時間と労働基準監督署が判断することがあります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月28日掲載-745)
 
※ 写真はイメージです