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■従業員へ労働時間に関する情報を通知する義務とは

 
会社は、時間外労働の時間数や
休日労働の時間数を把握した際に
 
 
 
1ヶ月80時間を超えた労働者に
対して速やかに超えた時間に
関する情報を通知することが
義務
となりました。
 
 
 
これは高度プロフェッショナル
制度の適用者だけ除いてその他の
従業員は管理監督者も含めて
すべて対象
です。
 
 
 

給与明細に時間外労働等の時間数を表示していれば通知の代わりとなる

 
給与明細の中で時間外労働と
休日労働の時間数が明確に
表示されているのであれば
 
 
 
義務となった通知を給与明細にて
行っているとすることが
可能です。
 
 
 
給与明細に記載がされていないと
別途通知が必要となってしまうため
給与明細に記載をするように
すると良いでしょう。
 
 
 
この際に本人から医師による
面接指導の申し出があれば
実施が義務となる対象者と
なることから
 
 
 
面接指導の実施方法や時期等の
案内も併せて行うことが良いと
されています。
 
 
 

特別条項の適用がある場合はその手続きとともに通知をすることも方法のひとつ

 
業種によるためすべての事業所が
できるものではありませんが、
 
 
 
特別条項の適用をする手続きを
する際に
労働時間の把握が明確にできて
いるのであれば、一緒に行う
こともひとつの方法です。
 
 
 
80時間を超えるということは
長時間労働による負荷が
従業員にかかっているという
ことですから
 
 
 
なるべくリアルタイムに通知を
することが、
体調不良の悪化につながるはずです。
 
 
 
36協定の限度時間を超えて
労働させる場合の手続の方法を
検討しておくと良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■給与明細に「時間外労働時間数」と「休日労働時間数」などを記載するようにしよう

 
 
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※ 写真はイメージです